○厚岸町母子保健法施行細則

平成25年3月18日

規則第2号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療の給付の申請)

第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、厚岸町養育医療給付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記様式第3号)

(2) 世帯調書(別記様式第4号)

(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第7条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(徴収金の免除)

第8条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第56号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯の税額等による階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による被支援世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C1

前年度分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

5,400円

540円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯

7,900円

790円

D1

前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円以上 40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上 70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上 183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上 403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上 703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上 1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上 1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上 2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上 3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上 4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上 5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上 6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円

備考

1 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについてその市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。

2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

4 この表のD1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715号第1号厚生労働省雇用均等。児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱について」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第4項及び第5項第41条の19の2第1項第41項の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額をいう。

6 申請月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。

7 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。

8 同一世帯から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額により算定するものとする。

9 受療者に民法(明治29年法律第89号)第887条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。

10 月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。

徴収基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

11 前各項の規定により算定したその月にかかる徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。

画像

(令6規則56・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

厚岸町母子保健法施行細則

平成25年3月18日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)