○厚岸町職員住宅管理規則
平成25年3月29日
規則第14号
厚岸町職員住宅管理規則(平成4年厚岸町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員(以下「職員」という。)に貸与する職員住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員住宅」とは、職員を居住させるために設置する住宅(その附属設備を含む。)をいう。
第3条 削除
(職員住宅の位置、構造等)
第4条 職員住宅の位置、構造等は、別表第1のとおりとする。
(職員住宅の管理者)
第5条 職員住宅の管理者は、建設課長とする。
(入居資格)
第6条 職員住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1号に規定する一般給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の職務の級が5級以下の職にあるもの(定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。)
(2) 給与条例第3条第2号に規定する医療職給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の職務の級が5級以下の職にあるもの(定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。)
(3) 給与条例第3条第3号に規定する医師給料表の適用を受ける職員
(4) 厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年厚岸町条例第9号)別表の企業職給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の職務の級が5級以下の職にあるもの(定年前再任用短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
(貸与の申請)
第7条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、あらかじめ職員住宅貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(職員住宅入居者選考委員会)
第8条 職員住宅の入居者の選考を公正かつ適正に行うため、必要な都度、職員住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、総務課長、建設課長及び職員団体が推薦する職員2人をもって組織する。ただし、自己が当該選考の対象者である委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、当該選考に関与することができない。
3 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
7 委員会は、委員過半数の出席がなければ開くことができない。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員は、選考の内容について秘密の保持に努めなければならない。
10 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(貸与の決定)
第9条 町長は、第7条の申請により職員住宅の貸与を決定しようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、選考の対象者が1人である場合及び町長が必要と認める者の貸与については、この限りでない。
2 町長は、職員住宅の貸与を決定したときは、職員住宅貸与決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(入居期間)
第10条 職員住宅に入居することができる期間は、前条第3項の届出による入居の日から起算して10年以内とする。
2 町長は、前項の期間(この項の規定により延長した期間を含む。)が満了する6月前までに当該職員住宅の入居者の募集を行うものとする。この場合において、入居希望者がいない場合は、当該期間を2年以内で延長することができる。
(入居者の義務)
第11条 入居者は、職員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、職員住宅に引き続き1月以上入居しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。ただし、第15条第2号に該当するときは、この限りでない。
3 入居者は、職員住宅を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 入居者は、職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、通常の使用によって生じた故障、小規模な破損等については、自らの負担により修理するものとする。
6 入居者は、町長の許可なく職員住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により職員住宅を荒廃し、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、職員住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(自費建設の許可)
第13条 入居者は、町長の許可を受けた場合に限り、次の各号に掲げる施設等を自費で建設することができる。この場合において、当該施設等は、職員住宅の原形を変更しないもので、かつ、居住に支障を生じないものであって、明渡しの際の撤去又は町への寄附を条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物
(住宅料)
第14条 職員住宅の使用料(以下「住宅料」という。)は、月額によるものとし、1平方メートル当たりの基準住宅料の額(以下「基準額」という。)に、職員住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、当該住宅料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号)に定める排水設備及び水洗便所を備えた職員住宅の住宅料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に4,000円を加えて得た額とする。
5 月の中途において、新たに職員住宅に入居し、又は明渡しにより退居した場合におけるその月分の住宅料は、日割により計算した額とする。この場合において、計算した額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 月の中途において、当該職員住宅が第2項の職員住宅に該当することとなった場合における住宅料については、当該該当することとなった日の属する月の翌月から変更するものとする。
7 住宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(住宅料の減免)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅料を減額し、又は免除することができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者が、町長の定める1年以上の派遣研修等に参加するため、職員住宅を当該期間中使用しないとき。
(3) その他特別の理由があると町長が認めるとき。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) テレビ共聴施設等の維持管理に要する費用
(1) 職員でなくなった場合 1月
(2) 配置換等により当該職員住宅に居住すべきでなくなった場合 1月
(3) 入居者が自己の居住のために住宅を取得し、又は賃借した場合 1月
(4) 入居者が死亡した場合 6月
(5) 当該職員住宅について町長が必要と認める先順位者が生じたためその明渡しを命ぜられた場合 6月
(6) 町において当該職員住宅につき職員住宅の廃止をする必要が生じたためその明渡しを命ぜられた場合 6月
(7) 前2号に掲げるもの以外の理由で明渡しを命ぜられた場合 町長が必要と認める期間
4 入居者は、職員住宅を明け渡そうとするときは、職員住宅退居届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の厚岸町職員住宅管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の厚岸町職員住宅管理規則(以下「新規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新規則の規定によってしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に職員住宅に入居している職員については、新規則第10条の規定は、平成31年3月31日までの間、適用しない。
附則(平成26年3月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(厚岸町職員住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の厚岸町職員住宅管理規則(以下この項において「新規則」という。)第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
位置 | 建築年度 | 構造 | 形式 | 延べ面積 |
宮園3丁目3番地 | 昭60 | 木造 | 平家建 | 66.25m2 |
山の手1丁目3番地 | 平5 | 木造 | 平家建 | 59.82m2 |
宮園3丁目3番地 | 平6 | 木造 | 平家建 | 66.00m2 |
別表第2(第14条関係)
構造 | 建築後の経過年数 | 金額 |
木造 | 5年 | 42円 |
10年 | 71円 | |
15年 | 97円 | |
20年 | 123円 | |
25年 | 146円 | |
30年 | 162円 |