○厚岸町未熟児訪問指導実施要領
平成25年3月18日
訓令第2号
第1 趣旨
この要領は、未熟児が正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率的であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要であるため、未熟児の保護者に対して訪問指導を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
第2 未熟児の把握
町は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努める。
このため、医療機関から、未熟児の出生内容や退院の状況等に関して、診療情報提供書(別記様式第1号)により報告を求めることとする。
なお、診療情報提供書の報告対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 未熟児養育医療の対象となった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
第3 未熟児の訪問指導
母子保健法(昭和40年法律第141号)第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の把握に努めるものとし、指導内容は当該医療機関の医師などの意見を聞くほか、平成8年11月20日付け児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とする。
特に、合併症又は後遺症等の発現について留意の上、適切な指導を行う。
第4 訪問指導の従事者
訪問指導は、保健師により行う。
第5 訪問指導の徹底
町は、未熟児の養育上の必要性から、出生した全ての未熟児の訪問指導を行い、特に未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とする。
第6 事後指導
訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び訪問指導票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導を行う。
また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が他の市町村に居住地が変更になった場合は、その市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮する。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。