○町立厚岸病院医師住宅管理規程
平成25年4月1日
訓令第16号
町立厚岸病院医師住宅管理規程(平成18年厚岸町訓令第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町立厚岸病院の医師住宅(附属設備を含む。以下「住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅管理者とは、町長から委任を受けた病院事務長をいう。
(2) 住宅使用者とは、住宅管理者から住宅の貸与を受けた者をいう。
(3) 住宅の種別及び所在地等は、次の表のとおりとする。
種別 | 所在地 | 備考 |
医師住宅A棟 | 北海道厚岸郡厚岸町住の江2丁目1番地 | 101号室 102号室 201号室 202号室 |
医師住宅B棟 | 北海道厚岸郡厚岸町住の江2丁目1番地 | 103号室 104号室 203号室 204号室 |
(4) 出張医師とは、当院と診療契約書を締結し、外来診療応援、手術応援、休日診療応援等で来院した医師をいう。
(5) 研修医師とは、当院に研修を目的に来院した医師をいう。
(6) 研修生とは、医師免許等を取得していない者で、当院に研修を目的に来院した医学生等をいう。
(管理)
第3条 住宅に関する管理は、住宅管理者が行うものとする。
2 住宅管理者は、固定資産台帳に次の事項を記載しなければならない。
(1) 所在地
(2) 敷地の面積
(3) 建物の面積
(4) 取得価格
(5) その他必要な事項
(入居資格)
第4条 住宅に入居できる者は、町立厚岸病院に勤務する医師及びその家族並びに住宅管理者が特に認めた者とする。
(貸与の申請等)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者又は住宅使用者は、医師住宅入居(退居)申請書(別記様式)を住宅管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、出張医師、研修医師及び研修生については、この限りでない。
(住宅使用者の義務)
第6条 住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該住宅の維持管理にあたらなければならない。
2 住宅使用者は、住宅の原状を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 建物及び設備並びに備品を故意又は過失により亡失、き損させたときは、その損害に対し弁償の責を負わなければならない。
4 住宅における犬、猫その他小動物等のペットを飼育する場合は、住宅管理者の許可を受けなければならない。
5 住宅の共用部分の清掃は、住宅使用者が行わなければならない。
(費用の負担)
第7条 住宅使用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 一般廃棄物の処理に要する費用
(2) 電気、上下水道、ガス及び石油類等の費用
(3) 電話等の通信料
(4) 退居時の住宅の清掃は住宅管理者の指定する専門業者が実施し、その費用を負担する。ただし、入居後3箇月未満で退居するときは除く。
(5) 前条第3項の規定による弁償の費用
(住宅料)
第8条 住宅の貸与にあたっては、住宅使用者から毎月住宅料を徴収するものとする。
2 住宅料の徴収は、住宅の貸与を受けた日の属する月から開始し、住宅を明け渡した日の属する月をもって終わるものとする。
3 住宅料は月額とし、1平方メートル当たりの基準住宅料の額(以下「基準額」という。)に、当該住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)を乗じて得た額とする。この場合において、当該住宅料の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 住宅料は、毎月末日までに、住宅管理者が指定する方法により納入しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、医師住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第27号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
規格 | 構造 | 基準面積 | 基準額 (1m2当たり) |
A | 鉄筋コンクリート | 72平方メートル以上 | 245円 |
別表第2(第8条関係)
構造 | 建築後の経過年数 | 規格 |
A | ||
鉄筋コンクリート | 10年 | 23円 |
20年 | 40.5円 | |
30年 | 52.5円 | |
40年 | 62.5円 |