○厚岸町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成25年7月16日

訓令第24号

厚岸町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年厚岸町訓令第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、厚岸町が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付の実施に当たり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業第472号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 森林経営計画作成促進及び施業集約化の促進に係る交付金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号に従い、町長に対して協定の締結を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかにその内容を確認の上、協定の締結の適否を決定し、その結果を別記様式第2号により、当該申出をした者に通知するものとする。この場合において、町長は、協定の締結が適当と認められる森林所有者等(以下「協定締結者」という。)と協定を締結するものとする。

(協定の変更)

第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、別記様式第3号に従い、町長に対して協定の変更について協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、速やかにその内容を確認の上、その結果を別記様式第4号により通知するものとする。

(実施状況の報告)

第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、対象行為の実施状況等報告書を当該年度の1月31日までに町長に提出するものとする。

(交付金処理結果の報告)

第5条 団地の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という。)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は別記様式第5号により、当該年度の末日まで町長に交付金の処理結果を報告するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月16日から施行する。

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厚岸町森林整備地域活動支援交付金実施要領

平成25年7月16日 訓令第24号

(平成25年7月16日施行)