○厚岸町畜産特別支援資金利子補給金交付要綱

平成25年9月26日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知。以下「畜産特別資金要綱」という。)及び北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日付け農経第806号農務部長通知)に基づき、大家畜経営体が借り入れる畜産特別支援資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子補給を行い、大家畜経営の改善と安定化を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、町が融資機関との契約により、当該融資機関が知事の承認を受けて大家畜経営体に対して貸し付けた畜産特別支援資金要綱に規定する大家畜特別支援資金及び畜産経営改善緊急支援資金とし、当該融資機関に交付するものとする。ただし、畜産経営改善緊急支援資金については、平成25年度及び平成26年度に北海道知事から経営改善計画の承認のされた融資に限るものとする。

(利子補給金の額)

第3条 町が融資機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額以内とする。)に対し、別表の割合で計算した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、畜産特別支援資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、事業実績書(別記様式第2号)及び利子補給積数計算書(別記様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは利子補給金の交付を決定し、畜産特別支援資金利子補給金交付決定通知書(別記様式第4号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第6条 前条により交付決定を受けた融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、畜産特別支援資金利子補給金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求を受理したときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金対象額の異動報告)

第7条 融資機関は、利子補給計算期間内に繰上償還等の異動が生じたときは、畜産特別支援資金利子補給金異動報告書(別記様式第6号)を、利子補給金計算書(別記様式第7号)を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(利子補給金の停止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して利子補給を停止し、又は利子補給金の全部若しくは一部の交付を行わないものとする。

(1) 北海道知事により借入者の経営改善計画の承認が取り消されたとき。

(2) 借入者が大家畜経営を中止したとき。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年2月28日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

利子補給率(%)

畜産経営改善緊急支援資金

平成25年度認定

0.18%

平成26年度認定

0.18%

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厚岸町畜産特別支援資金利子補給金交付要綱

平成25年9月26日 訓令第26号

(令和5年10月1日施行)