○厚岸町子ども・子育て支援事業計画連絡会議設置要綱

平成25年9月26日

訓令第27号

(目的)

第1条 厚岸町子ども・子育て支援事業計画を策定するに当たり、町長と教育委員会の所掌事務に関し、組織間の相互理解と適正かつ円滑な事務執行を図るため、厚岸町子ども・子育て支援事業計画連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 厚岸町子ども・子育て会議条例(平成25年厚岸町条例第32号)の規定に基づき、設置された厚岸町子ども・子育て会議の所掌事務に関すること。

(2) その他厚岸町子ども・子育て支援事業計画を策定する上で、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者をもって組織する。

(1) 町長の事務部局 保健福祉課長、保健福祉課長補佐、保健福祉課子育て施策推進係長

(2) 教育委員会の事務部局 管理課長、管理課長補佐、管理課学校教育係長、生涯学習課長、生涯学習課生涯学習係長

(運営)

第4条 会議に会長を置く。

2 会長は、保健福祉課長の職にある者を持って充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、管理課長の職にある者が、その職務を代理する。

5 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(運営の細目)

第5条 会議の運営に必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、保健福祉課長、管理課長及び生涯学習課長との協議により定めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、保健福祉課子育て施策推進係において処理する。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚岸町子ども・子育て支援事業計画連絡会議設置要綱

平成25年9月26日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月26日 訓令第27号
平成26年3月14日 訓令第6号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第22号