○厚岸町子ども・子育て支援事業計画連絡会議設置要綱
平成25年9月26日
訓令第27号
(目的)
第1条 厚岸町子ども・子育て支援事業計画を策定するに当たり、町長と教育委員会の所掌事務に関し、組織間の相互理解と適正かつ円滑な事務執行を図るため、厚岸町子ども・子育て支援事業計画連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 厚岸町子ども・子育て会議条例(平成25年厚岸町条例第32号)の規定に基づき、設置された厚岸町子ども・子育て会議の所掌事務に関すること。
(2) その他厚岸町子ども・子育て支援事業計画を策定する上で、必要と認められる事項に関すること。
(1) 町長の事務部局 保健福祉課長、保健福祉課長補佐、保健福祉課子育て施策推進係長
(2) 教育委員会の事務部局 管理課長、管理課長補佐、管理課学校教育係長、生涯学習課長、生涯学習課生涯学習係長
(運営)
第4条 会議に会長を置く。
2 会長は、保健福祉課長の職にある者を持って充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、管理課長の職にある者が、その職務を代理する。
5 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(運営の細目)
第5条 会議の運営に必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、保健福祉課長、管理課長及び生涯学習課長との協議により定めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、保健福祉課子育て施策推進係において処理する。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。