○厚岸町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成26年3月31日
規則第10号
厚岸町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第33条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第36条・第37条)
第2節 出納(第38条―第45条)
第3節 たな卸(第46条―第50条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第51条―第54条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第55条)
第2節 取得(第56条―第65条)
第3節 管理及び処分(第66条―第70条)
第4節 減価償却(第71条・第72条)
第7章 リース取引(第73条)
第8章 引当金(第74条)
第9章 予算(第75条―第80条)
第10章 決算(第81条―第84条)
第11章 雑則(第85条―第90条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)の特例を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長とする。
3 現金取扱員1人が1日取扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、現金その他の資産を適正に取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、別記様式第2号の仕訳伝票入力で処理する。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の会計伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 事務長は、発行された会計伝票をもとに総勘定元帳を作成し、取引に関する証拠となるべき書類を保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 固定資産台帳
(2) 企業債台帳
(3) 未払金整理簿
(4) 預り金整理簿
(5) 物品出納簿
(6) 未収金整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(納入通知書の送付)
第15条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合について準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ翌日までに収納済通知書を事務長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第19条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行するとともに、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、厚岸町とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 事務長及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたときに収入として取扱い、又は収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において事務長は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合に事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行するとともに、管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前払金)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後また役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって、事務長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第28条 口座振替の方法による支払いのできる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
(口座振替手続等)
第29条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(公金の振替)
第30条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 事務長は、現金の支出若しくは公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書若しくは出納取扱金融機関の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて、改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債権免除等)
第33条 事務長は、債権の免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券)
第34条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)
第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 燃料
(5) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第37条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第38条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第39条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第40条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第41条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価格)
第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第43条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(不用品の処分)
第45条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第46条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第47条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第49条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合に事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第50条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を経て、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第51条 事務長は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第36条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第53条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第54条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産(ファイナンス・リース取引(第73条第1項に規定する取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主となる資産)、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の器械及び備品をいう。ただし、ベット等のように通常数個のものが一体として保有されるものについては、取得価額が20万円未満であっても含むものとする。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主となる資産)、で有償で取得したものをいう。
(3) 投資その他の資産 投資有価証券、長期貸付金、基金及びその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものをいう。
第2節 取得
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合に事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第60条 建設改良工事を施行しようとする場合に事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。
(検収)
第61条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第62条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第63条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第64条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合に事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第65条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第66条 事務長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第67条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第68条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第70条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第72条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 リース取引
(リース物件に係る取引の会計処理方法)
第73条 公営企業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるもの)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
2 前項の規定に関わらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(1) 所有権移転外ファイナンス・リースであるとき。
(2) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。
(3) リース期間が1年以内であるとき。
3 公営企業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第74条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第75条 事務長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第76条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を遅くとも翌年度の予算を審議する議会の開会告示日までに、町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第77条 事務長は、病院事業の適正な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲以内での款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第78条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第79条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第80条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第81条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第82条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第83条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締め切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第84条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(行政財産の目的外使用料)
第85条 法第33条第3項の規定により、行政財産を使用する者から次に定める使用料を徴収する。
売店 月額 23,600円
(賠償責任)
第86条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号の掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につき、その職員を直接に補助する職員とする。
(入札保証金の率)
第87条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の15に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。
(契約保証金の率)
第88条 令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(計理状況の報告)
第89条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び附属明細表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を経て、町長に提出しなければならない。
(1) 収入伝票、支払伝票、振替伝票 別記様式第2号
(2) 総勘定元帳 別記様式第3号
(3) 固定資産台帳 別記様式第4号
(4) 企業債台帳 別記様式第5号
(5) 未払金整理簿 別記様式第6号
(6) 預り金整理簿 別記様式第7号
(7) 薬品請求・出庫伝票 別記様式第8号
(8) 診療材料請求・出庫伝票 別記様式第9号
(9) 物品出納簿 別記様式第10号
(10) 未収金整理簿 別記様式第11号
(11) 納入通知書(請求書兼領収書) 別記様式第12号
(12) 収納済通知書 別記様式第13号
(13) 公金振替書(口座振替書) 別記様式第14号
(14) 支払済通知書 別記様式第15号
(15) 入庫伝票 別記様式第16号
(16) 出庫伝票 別記様式第17号
(17) たな卸表 別記様式第18号
(18) 物品整理簿 別記様式第19号
(19) 窓口徴収金払込書 別記様式第20号
(20) 収支日計表 別記様式第21号
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の事業年度から適用する。
附則(令和2年2月7日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第35号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業収益 | ||||
医業収益 | 医業活動にかかる収益 | |||
入院収益 | 入院医療にかかる収益 | |||
外来収益 | 外来医療にかかる収益 | |||
その他医業収益 | ||||
室料差額収益 | 特別室使用などにかかる室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動にかかる収益 | |||
医療相談収益 | 人間ドックなど個別的健康診断にかかる収益 | |||
受託検査施設利用収益 | 受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など | |||
その他医業収益 | 消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収入 | |||
負担金 | ||||
一般会計負担金 | 救急医療、保健衛生経費等の一般会計からの繰入額 | |||
負担金 | 上記経費に係るもので、一般会計以外からの負担金 | |||
医業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
受取利息配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
基金利息 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有することにより生ずる利息 | |||
貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金等の利子 | |||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とした他会計から補助金及び負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
補助金 | 病院事業補助の目的で交付された補助金 | |||
負担金交付金 | ||||
患者外給食収益 | ||||
長期前受金戻入 | 長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
引当金戻入益 | 退職給付、修繕、貸倒、賞与などの戻入益 | |||
その他医業外収益 | ||||
有価証券 | ||||
売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他医業外収益 | ||||
雑収益 | 消費税の簡易課税による雑収益額 | |||
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額 | |||
過年度損益修正益 | 過年度に属する、費用・収益の訂正により、当期に利益として認識されたもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
病院事業費用 | ||||
医業費用 | 医業活動から生ずる費用 | |||
給与費 | ||||
給料 | 常勤職員(厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及びフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。)の本給を「医師給」「看護師給」「医療技術員給」「事務員給」及び「労務員給」の職種別に区分して整理すること。 | |||
手当 | 常勤職員及び会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の扶養、暫定、期末、通勤、時間外勤務、特殊勤務等の諸を「給料」の職種別に区分して整理すること。 | |||
報酬 | パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。)、出張医師(診療契約書を締結し、外来診療応援、休日診療応援等で来院した医師をいう。)及び運営委員(町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会条例(昭和54年厚岸町条例第22号)第4条第2項に規定する委員をいう。)に対する報酬であり「給料」の職種別区分にならって整理すること。 | |||
決定福利費 | 共済組合負担金、日雇健康保険料、失業保険料、労災保険料、労災補償費等法令の定めるところにより、職員の福利厚生のために負担しなければならない費用 | |||
退職給付費 | 職員に対する将来の退職給付のうち当該会計期間の負担に属する金額 | |||
賞与引当金繰入額 | 職員に対する翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間係る部分の見積額 | |||
その他引当金繰入額 | 上記以外の引当金繰入額 | |||
材料費 | ||||
薬品費 | 投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用 | |||
診療材料費 | ア) 診療用材料として直接消費されるもの例えば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用 イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計、氷枕などの費用 ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用 | |||
給食材料費 | ア) 患者給食のため消費する食品の費用 イ)患者給食用具などであって、1年内に消耗するもの。例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用 | |||
医療消耗備品費 | 診療用具(患者の用に供するものを含む。)、などであつて、減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類などの費用 | |||
給食消耗備品費 | 患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの。例えば、食缶、鍋、などの費用 | |||
給食消耗品費 | 給食に係る消耗品 | |||
経費 | ||||
厚生福利費 | 職員及びその家族に対する法定外福利費 | |||
ア) 診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額 イ) 各種のレクリェーション、文化活動などに要する費用 ウ) 食堂、売店などを利用した場合における事業主負担額 エ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食金品代などの費用 | ||||
報償費 | 報酬金、賞賜金など | |||
旅費交通費 | 業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)などの費用 | |||
職員被服費 | 従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣診察衣、作業衣などの費用 | |||
消耗品費 | 事務用、管理用などに使用するものであって、1年内に消耗するもの。例えば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品などの費用 | |||
消耗備品費 | 事務用、管理用の用具などで、1年をこえて使用できるものであつても減価償却を必要としないものの費用 | |||
光熱水費 | 電気料、水道料に分類することが望ましい。 | |||
燃料費 | 重油、ガソリン、プロパンガス、などの費用 | |||
会議費 | ||||
食糧費 | ||||
印刷製本費 | ||||
修繕費 | 固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)、器械備品、車両、その他に分類することが望ましい。 | |||
保険料 | 火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料 | |||
使用料 | 土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など | |||
通信運搬費 | 電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用 | |||
委託料 | 委託した業務の対価として支払われる費用。なお、検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保清委託費、その他に分類することが望ましい。 | |||
諸会費 | 各種団体などに対する会費 | |||
交際費 | ||||
修繕引当金繰入額 | 翌年度以降に予定している修繕費 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 上記に加え大規模修繕を予定している場合に、3年にわたって均等額を計上できる。 | |||
貸倒引当金繰入額 | 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分の金額 | |||
その他引当金繰入額 | 地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | 前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額 | |||
建物減価償却費 | 建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費 | |||
構築物〃 | 構築物 〃 | |||
器械備品〃 | 器械備品 〃 | |||
車両〃 | 車両 〃 | |||
放射性同位元素減価償却費 | 放射性同位元素 〃 | |||
リース資産減価償却費 | リース資産(所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。)の償却額 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | その他有形固定資産 〃 | |||
無形固定資産減価償却費 | 無形固定資産 〃 | |||
資産減耗費 | ||||
たな卸資産減耗費 | 貯蔵品の破損、変質などによる減耗損 | |||
固定資産除却費 | 資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費 | |||
研究研修費 | ||||
研究材料費 | 研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用 | |||
謝金 | 研究研修のために招聘した講師に対する謝礼金などの費用 | |||
図書費 | 研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代 | |||
旅費交通費 | 学会講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額 | |||
研修雑費 | 印刷費、消耗品費、研修会費など、前記の科目に属さない費用 | |||
医業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金、他会計借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
その他支払利息 | その他の支払利息 | |||
患者外給食材料費 | ア) 従業員、附添人などの給食のため消費する食品の費用 イ) 従業員、附添人などの給食用具などであつて1年内に消耗するものの費用 | |||
雑損失 | 前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
不用品売却原価その他雑損失 | 売却した不用品の原価 | |||
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額 | |||
減損損失 | 経済情勢等によって資産価値が減少した際に発生する評価損 | |||
災害による損失 | 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 | |||
過年度損益修正損 | 過年度に属する、費用・収益の訂正により、当期に損失として認識されたもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | 1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格20万円以上(事業規模に応じ、20万円以上を1万円以上とする等、会計規則で適宜規定することは差支えないが20万円を超える価額を基準とすることは適当でない。)であって、耐用年数が1年以上のもの、固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。) | |||
有形固定資産 | ||||
土地 | 土地(事業用の敷地のほか、公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地含む。)は用途別に記載し、土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費(建物又は構築物に直接に関係のあるものを除く。)及び測量費等 | |||
建物 建物減価償却累計額 | 建物(病棟、管理棟、職員宿舎、倉庫、車庫その他一切の建物及び建物附属設備)を用途別に記載し、建物と一体をなす電気、汽缶、暖房、昇降機、給排水、衛生の各設備など、建物の取得に関して要した工事費買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造費等の諸経費を含む。)整地費(土地に計上されるものを除く。)等建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却累計額 | |||
構築物 | 煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であつて土地に固定されたもの | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物に対する減価償却累計額 | |||
器械備品 | 機械、器具、什器など | |||
器械備品減価償却累計額 | 器機、備品に対する減価償却累計額 | |||
車両 | 自動車、船舶など乗用車、巡回診療車(船舶巡回診療船を含む。)及び運搬具など | |||
車両減価償却累計額 | 車両に対する減価償却累計額 | |||
放射性同位元素 | 診療用の放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | 放射性同位元素に対する減価償却累計額 | |||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係る所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | リース資産に対する減価償却累計額 | |||
減損損失累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | その他有形固定資産に対する減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
電話加入権 | 電話を取得するために要した金額、ただし電話債券の購入費は「その他投資」とすること。 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係る所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 引湯権など前記の科目に属さないものであって期間が1年をこえるもの。ただし、金額が多額になる場合は独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収証及び申込金額領収書中で投資の目的をもって所有するもの | |||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 金銭債権に関する徴収不能額を計上する引当額 | |||
出資金基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税及び地方消費税 | 4条仮払消費税額のうち控除できない額 | |||
その他投資 | 前記の科目に属さないもの。ただし、金額が多額になる場合は、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。 | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 |
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、手許にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書など | |||
預金 | 当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託など(貸借対照日から1年内に期限の到来するもの) | |||
未収金 | ||||
医業未収金 | 医業収入にかかる未収金 | |||
医業外未収金 | 医業外収入にかかる未収金 | |||
未収消費税還付金 | 還付される消費税の未収入額 | |||
その他未収金 | 医業未収金及び医業外未収金以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。 | |||
受取手形 | 事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | ||||
薬品 | (節区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 薬品(薬品費参照)のたな卸高 | ||
診療材料 | 診療材料(診療材料費参照)のたな卸高 | |||
給食材料 | 給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高 | |||
燃料 | 重油など燃料のたな卸高 | |||
その他貯蔵品 | 上記以外のたな卸資産 | |||
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計及び職員等以外に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当 金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で貸借対照日から計算して1年内に費用となるべきもの | |||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税 | 翌年度支払予定消費税の内払い消費税額 | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 上記の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
仮払消費税 | 課税支出額に対する消費税額 | |||
特定収入仮払消費税 | 特定収入に対する仮払消費税額 |
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
繰延資産 | ||||
災害による損失 | 災害による事業用資産の巨額の損失で、その事業年度に負担することができないもの |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に要する経費又は(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債(年賦購入の場合における年賦未払金等) |
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
流動負債 | ||||
一時借入金 | 貸借対照日から起算して1年内に返還しなければならない資金繰りのため借り入れた借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 建設改良等以外の目的のために他の会計から借り入れた長期借入金で1年以内に償還するもの。 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来する所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等により、既に確定している短期的債務で、未だその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
医業未払金 | 通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額(たな卸資産に対する未払額を含む。) | |||
医業外未払金 | 医業未払金以外の未払額(たな卸資産に対する未払額を含む。) | |||
未払消費税 | 翌年度支払い消費税額 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、未だその対価の支払が終らないもので医業未払金でないもの | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの | |||
医業前受金 | 医業活動にかかる収益の前受額 | |||
医業外前受金 | 前受金利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等の前受金 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、未だ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 翌事業年度に支払う退職給付のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金 | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込のもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | 患者からの入院保証金など | |||
預り諸税 | 所得税、市町村民税等の控除額で一時的な預り金 | |||
仮受消費税 | 課税収入に対する消費税額 | |||
その他預り金 | 上記以外の一時的な預り金 | |||
その他流動負債 | 仮受金など前記の科目に属さない債務であって期間が1年内のもの | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入金を行った場合におけるその繰入金の額 | |||
再評価積立金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
国庫補助金 | ||||
道補助金 | ||||
一般会計繰入金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金仮勘定 | ||||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固定資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設目的のための企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積立、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
負担区分による出資金 | ||||
負担区分によらない出資金 | ||||
組入資本金 | 地方公営企業法施行令第25条及び地方公営企業資産再評価規則第11条の規定による組入額 | |||
借入資本金 | ||||
企業債 | 建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債 | |||
他会計借入金 | 建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの借入金の額 | |||
負担区分による借入金 | ||||
負担区分によらない借入金 |
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち、再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額を記載する。 | |||
受贈財産評価額 | 贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
補助金 | 建設工事に関する国庫、道費補助金を記載する。 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 旧法第32条第1項、旧法施行令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 旧法第32条第1項、旧法施行令第24条第1項及び第2項の規定により積み立てた額 | |||
その他積立金 | 利益積立金以外の目的に積み立てた額を記載すること。なお、金額が多額にのぼるものは、当該積立金の名称を付して別に目を設けること | |||
当年度末処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) | ||||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度末処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少額(又は繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した金額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失額) |