○厚岸町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成26年2月13日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定による身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定による知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障害のある者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、委嘱する。
(業務)
第3条 相談員には、次に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力し、当該機関へ連絡すること。
(4) 障害のある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等と連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、町、民生委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員に対して業務を委嘱する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。
(その他)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相談員は、障害のある者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 相談員は、その業務を行うに当たり、相談員であることを証明する証票(別記様式第1号)を携行しなければならない。
(3) 相談員には、必要に応じ研修を受けさせるものとする。
(4) 相談員には、その業務を行うために必要なケース記録簿(別記様式第2号)その他の台帳等を整備させるものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。