○厚岸町住宅新築支援助成事業及び新築資金貸付金利子助成金交付事業実施要綱

平成26年3月31日

訓令第19号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、住宅新築に要する費用の一部を助成すること及び住宅新築のために金融機関から貸付金を借り受けた者に対し利子助成金を交付することにより、安全・安心で快適な住環境の整備を促進し、良質な住宅ストックの形成による町民の生活の向上及び定住人口が確保されるとともに、町内産業の活性化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内に新築される居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上とする。)をいう。

(2) 住宅新築 町内において自ら居住の用に供するために住宅を新築又は新築建売住宅を購入することをいう。

(3) 町内参加登録業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので、法人にあっては、本店を厚岸町内に有し、個人にあっては、町民で建設業を営んでいる者のうち、第8条に規定する参加登録申込書を事前に提出し、登録済みとなった者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第11条に規定する交付申請書兼完了届出書の提出(以下「交付申請」という。)までに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、厚岸町の住民基本台帳に記録されている年齢20歳以上の者

(2) 交付申請までに、当該住宅に居住している者

(3) 次に掲げるものを完納(納期が到来しているすべてのものを納入していることをいう。)している建築主(その建築主に同一世帯に属する者及び同居予定の者がいるときは、その者を含む。)

 町税

 国民健康保険税

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 町の公共料金のうち、次に掲げるもの

(ア) ごみ処理手数料

(イ) 町営住宅使用料

(ウ) 水道料金及び下水道使用料

(エ) 公共下水道事業受益者負担金

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(助成の内容)

第4条 町長は、住宅新築費用及び住宅新築に係る貸付金の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 前項の規定による助成金の交付は、同一住宅及び同一町民につき1回限りとする。

(助成対象住宅)

第5条 助成の対象となる住宅は、自ら建築し、厚岸町内に新築される住宅又は厚岸町内に建築された新築建売住宅とする。

(助成対象工事等)

第6条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する建築の申請書(以下「確認申請」という。)を提出し、建築主事等の確認済証の交付を受けたもの又は建築基準法第15条第1項の規定による届出をしているもの。

(2) 床面積が40平方メートル以上の住宅で外構工事、敷地造成工事を除く工事費(新築建売住宅にあっては購入に要した費用)が1,000万円以上(用地購入費を含むものとする。)であること。

(3) 町内参加登録業者が新築工事を行うこと。

(4) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、次に定める金額とする。

(1) 住宅新築に係る助成金の額は1戸あたり50万円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該助成金の額に20万円を加算する。

 助成対象者が満18歳未満かつ未就労の子を扶養し、同居している世帯又は妊娠中であって母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯の場合

 助成対象者又は配偶者の親と同居する場合

 助成対象者又は同居者に要介護・要支援認定者、身体障害者手帳を保有する者、精神障害者保健福祉手帳を保有する者又は障害者福祉サービス受給者証の交付を受けている者を含む世帯の場合

 助成対象者の年齢が交付申請時点で満40歳未満の場合

(2) 新築資金貸付金利子助成金に係る助成金の額は、30万円とする、ただし、借入金額が1,000万円未満の場合は、30万円を上限として、貸付金の償還開始月から起算して24箇月の期間において、支払うべき利子相当額とする。

(町内参加登録業者参加申込)

第8条 町内参加登録業者になろうとする者は、厚岸町住宅新築支援助成事業参加登録申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 一般建設業許可書の写し、特定建設業許可書の写し又は営業状況報告書(別記様式第2号)

(2) 厚岸町住宅新築支援助成事業参加登録に係る公納金納入状況調査承諾書(別記様式第3号)

2 町長は、前項の規定による申込みを受理したときは、その内容を審査し、登録又は却下しようとするときは、当該申込者に対し厚岸町住宅新築支援助成事業参加業者登録(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(助成希望申込み)

第9条 助成金の交付を受けることを希望する者(以下「助成希望者」という。)は、第6条第1号に規定する手続き終了後又は新築工事着手後(新築建売住宅にあっては売買契約後)21日以内に、厚岸町住宅新築支援助成事業等利用申込書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 住宅新築に係る位置図、配置図、平面図、立面図(確認申請を厚岸町に提出し、確認済証の交付を受けた者は省略できる。)

(3) 誓約書兼同意書(別記様式第6号)

(4) 用地取得費を併せて申込みする場合は、登記簿の写し及び契約書の写し

(5) 申込時に厚岸町に住所を有していない場合は、誓約書(別記様式第7号)

(6) 申込時に厚岸町に住所を有していない場合は、現在住所を有している市町村が発行する納税証明書

(7) 加算対象となることが確認できる書類の写し(第7条ただし書の加算を希望する場合に限る。)

(助成候補者の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、現地を確認のうえ、助成金の交付を受けることができる候補者(以下「助成候補者」という。)にするかどうかを決定し、その結果を厚岸町住宅新築支援助成事業等利用決定(却下)通知書(別記様式第8号)により助成候補者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付申請等)

第11条 助成候補者で、助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、新築工事完了後(新築建売住宅にあっては引渡後)速やかに、厚岸町住宅新築支援助成金等交付申請書兼完了届出書(別記様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 請求書

(2) 完成写真(外観2枚、内部2枚)

(3) 確認申請を要する新築工事においては、建築基準法に基づく検査済証の写し

(4) 新築住宅に居住していることを確認するための調査への同意書(別記様式第10号)

(5) 新築資金貸付金利子助成を利用する場合は、約定償還表等の返済計画の分かるものの写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第12条 町長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、現地を確認のうえ、交付の可否を決定し、その結果を厚岸町新築住宅支援助成金等交付決定(却下)通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた事業を変更しようとするときにあっては、厚岸町住宅新築支援助成事業等変更申請書(別記様式第12号)に変更内容が確認できる書類を添えて、当該決定を受けた事業を中止又は廃止しようとするときにあっては、厚岸町住宅新築支援助成事業等中止・廃止承認申請書(別記様式第13号)により町長に申請しなけらばならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、変更又は中止若しくは廃止の承認の可否を決定し、その結果を変更にあっては、厚岸町住宅新築支援助成事業等変更承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により、中止又は廃止にあっては、厚岸町住宅新築支援助成事業等中止・廃止承認通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(完了検査)

第13条 町長は、交付申請を受けたときは、交付申請を受けた日から14日以内に当該助成事業について職員に実地検査をさせ、交付申請に係る助成事業の成果が助成金の交付決定内容に適合するものであるかどうかを審査し、厚岸町住宅新築支援助成事業等完了検査調書(別記様式第16号)に記録するものとする。

(助成金の額の確定)

第14条 町長は、前条に規定する完了検査の結果、助成金の決定内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、交付決定者に対し、厚岸町住宅新築支援助成金等確定通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、厚岸町住宅新築支援助成金等請求書(別記様式第18号)により、速やかに町長に助成金の交付を請求するものとする。

(決定の取消し等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。

(4) 工事費が1,000万円未満であったとき。

(5) 書類等に虚偽があったとき。

(6) 新築住宅が建築基準法その他の関係法令に違反していたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、厚岸町住宅新築支援助成金等交付決定取消通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取り消し部分について、既に助成金が交付されているときは、返還を命じることができる。

2 町長は、助成金の返還を命じるときは、厚岸町住宅新築支援助成金等返還命令通知書(別記様式第20号)により通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(助成金の額の特例)

2 平成27年度に限り、第7条の規定にかかわらず、助成金の額は、1戸当たり40万円とする。

(助成金の交付方法の特例)

3 前項の規定により、本則に規定する助成金の額を超える助成金は、厚岸町商工会が発行する商品券により、助成金に相当する金額分の商品券をもって交付する。

4 前項による助成金を受領した者は、別に定める受領書を町長に提出しなければならない。

(平成26年5月30日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第47号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第40号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(厚岸町住宅新築資金貸付金利子助成金交付要綱の廃止)

2 厚岸町住宅新築資金貸付金利子助成金交付要綱(令和3年3月31日訓令第48号)は、廃止する。

(令和5年3月2日訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月2日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第45号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年11月29日訓令第59号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

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(令6訓令59・一部改正)

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厚岸町住宅新築支援助成事業及び新築資金貸付金利子助成金交付事業実施要綱

平成26年3月31日 訓令第19号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第19号
平成26年5月30日 訓令第27号
平成27年3月31日 訓令第21号
平成29年3月14日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第29号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和3年3月31日 訓令第47号
令和4年3月31日 訓令第40号
令和5年3月2日 訓令第3号
令和5年6月30日 訓令第45号
令和5年9月29日 訓令第61号
令和6年11月29日 訓令第59号