○厚岸町が定める様式における押印の取扱いに関する規則
平成26年5月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、町長に提出される申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の廃止及び省略に関することを定めることにより、町民の負担の軽減と各々の窓口サービスの向上を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長に提出される全ての申請書等で、署名及び押印を求めているもののうち町長が押印の要否を決定することができるものは、町民の負担軽減となるよう申請書等への押印を廃止し、記名又は署名を求めるものとする。
(押印の廃止及び押印の省略)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、申請書等で定めている押印を求める記載を廃止し、押印を省略する。
(1) 町民の一般利用に供することを目的としている施設の使用許可申請書等押印を絶対的要件としないもの
(2) 本人確認の必要はあるが、押印以外の方法で本人を確認することができるもの
ア 申請者本人であることの確認について、自動車運転免許証、個人番号カード、身体障害者手帳その他公的証明書(以下この号において「本人確認書類」という。)の提示により確認できるもの
イ 法人の代表者であることの確認について、登記書類の提示又は代表者本人の本人確認書類の提示により確認できるもの
ウ 個人事業者又は法人格のない団体の代表者であることの確認について、代表者本人の本人確認書類の提示により確認できるもの
エ 申請があったときに、既にそのために登録若しくは抽出されている名簿等と照合するもの又は別の台帳で対象者資格等を確認するもの
オ 申請後の実態調査等により本人の意思や申請内容を確認するもの
(3) 本人及び第三者の権利、利益、その他行政の公正性を損なうおそれがないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のないもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、この規則の規定は、適用しないものとする。
(1) 法令及び北海道の条例、規則、通知等により押印が必要と定められているもの
(2) 受領書、契約書、請書、協定書、覚書その他これらに類する書類で、申請者の権利を制限し、又は申請者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれがあるもの
(3) 印影の照合が必要となるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(厚岸町規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則の廃止)
2 厚岸町規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則(平成10年厚岸町規則第15号)は、廃止する。
附則(平成27年10月15日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は平成28年1月1日から施行する。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カードであって、この規則の施行の日前に番号法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「第3号旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定するものをいう。)は、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた第3号旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(令和5年9月29日規則第55号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。