○厚岸町青年就農給付金事業給付要綱

平成26年6月27日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「北海道実施要領」という。)に定めるもののほか、町長が給付する給付金の給付手続等に関し、基本的な事項を定めることにより、給付金に係る給付事務の適正化を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金は、次の各号の要件を全て満たす者(以下「給付対象者」という。)に給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 給付対象者が作成する青年等就農計画に北海道実施要領で定める青年就農給付金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 厚岸町人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成22年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金額及び給付期間は次に掲げるとおりとする。

(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。

(2) 給付期間は最長5年間(平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(3) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、第1号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に厚岸町人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれること。

(4) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが厚岸町人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる場合に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ第1号の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

(給付金の申請及び給付)

第4条 給付金の申請及び給付は次に掲げるとおりとする。

(1) 給付金の給付を受けようとする者は、北海道実施要領の定めるところにより青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

(2) 前号の承認を受けた者は、北海道実施要領の定めるところにより給付申請書を作成し、町長に給付金の給付を申請する。ただし、給付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。(申請の対象は、平成24年4月以降の農業経営とする。)

(3) 町長は、前号の規定により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に対して給付決定通知(別記様式)により通知し、給付金を給付するものとする。

(給付金の停止及び返還)

第5条 給付金の停止及び返還は次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項に該当する場合、北海道実施要領の定めるところにより給付金の給付を停止する。

 第2条の要件を満たさなくなった場合

 農業経営を中止した場合

 農業経営を休止した場合

 就農状況報告又は、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合

 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日程度かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等)

 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

(2) 次に掲げる要件に該当する場合、給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、に該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。

 前号のアからまでに掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

この訓令は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月11日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

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厚岸町青年就農給付金事業給付要綱

平成26年6月27日 訓令第29号

(平成27年3月11日施行)