○厚岸町が定める様式に使用する印鑑の基準に関する規則

平成26年7月18日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長に提出される申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に使用する印鑑の基準について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の基準)

第2条 申請書等に使用することのできる印鑑は、実印(厚岸町印鑑条例(平成10年厚岸町条例第14号)の規定により登録を受けた印鑑をいう。)又は次の各号の要件を全て満たす認印とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表しているもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項で表していないもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるもの(一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものを除く。)

(4) 印影が鮮明で文字の判読が可能なもの

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町が定める様式に使用する印鑑の基準に関する規則

平成26年7月18日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成26年7月18日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第16号