○厚岸町新規就農者誘致条例施行規則

平成26年9月30日

規則第39号

厚岸町新規就農者誘致条例施行規則(平成3年厚岸町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町新規就農者誘致条例(平成3年厚岸町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者の登録)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、新規就農予定者認定登録申請書(別記様式第1号)を所属する農業協同組合(以下「農協」という。)を経由し、町長に提出するものとする。

2 新規就農予定者の実習期間は1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(新規就農者認定申請)

第3条 条例第4条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、新規就農者認定申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、第10条第1項各号に規定する納付状況を調査するものとする。この場合において、町長は、新規就農者の認定を受けようとする者から事前公納金納付状況調査同意書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。

(認定)

第4条 町長は、条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、厚岸町農業振興推進連絡協議会(幹事会)に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により、認定すると決定した者については、新規就農者認定通知書(別記様式第4号)により、認定しないと決定したものについては、新規就農者不認定通知書(別記様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨励金等の申請)

第5条 条例第6条に規定する奨励金等優遇措置を受けようとする者は、町長の指定する期日までに、新規就農奨励金交付申請書(別記様式第6号)及び新規就農利子補給金交付申請書(別記様式第7号)をそれぞれ所属する農協を経由し、町長に提出するものとする。

(新規就農準備金の交付)

第6条 条例第6条に定める奨励金等のほか、新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり200万円の新規就農準備金を交付するものとする。

2 新規就農準備金は、入植地に住所を移転し住民登録後に交付するものとする。

3 前項の新規就農準備金を受けようとする者は、新規就農準備金交付申請書(別記様式第8号)を所属する農協を経由し、町長に提出するものとする。

(相続、合併、譲渡等の変更届)

第7条 条例第8条に規定する相続、合併、譲渡等により、奨励金等の交付を受けた者に変更を生じたときは、新規就農者認定変更登録申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(新規就農準備金の返納)

第8条 町長は、新規就農準備金の交付を受けた者で条例第9条各号に該当するときは、新規就農準備金の一部又は全部を返納させることができる。

(返納の決定)

第9条 町長は、条例第9条各号又は前条に該当する事項が生じたときは、厚岸町農業振興推進連絡協議会(幹事会)に諮り、返納を決定するものとする。

(公納金)

第10条 条例第9条第3号に規定する「公納金」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) ごみ処理手数料

(6) 町営住宅使用料

(7) 水道料及び下水道使用料

(8) 公共下水道事業受益者負担金納付状況

2 前項の公納金納付確認については、毎年6月1日に行うものとする。この場合において、町長は、奨励金等のほか、新規就農準備金の交付を受けた新規就農者から公納金納付状況調査同意書(別記様式第10号)の提出を求めるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町新規就農者誘致条例施行規則

平成26年9月30日 規則第39号

(令和5年10月1日施行)