○厚岸町新規就農者誘致条例施行規則
平成26年9月30日
規則第39号
厚岸町新規就農者誘致条例施行規則(平成3年厚岸町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町新規就農者誘致条例(平成3年厚岸町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 新規就農予定者の実習期間は1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(認定)
第4条 町長は、条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、厚岸町農業振興推進連絡協議会(幹事会)に諮り、認定の可否について決定する。
(新規就農準備金の交付)
第6条 条例第6条に定める奨励金等のほか、新規就農のための準備に要する費用として、一経営体あたり200万円の新規就農準備金を交付するものとする。
2 新規就農準備金は、入植地に住所を移転し住民登録後に交付するものとする。
(新規就農準備金の返納)
第8条 町長は、新規就農準備金の交付を受けた者で条例第9条各号に該当するときは、新規就農準備金の一部又は全部を返納させることができる。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料及び下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金納付状況
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。