○厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱

平成26年9月5日

訓令第39号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画を認定するに当たり、適切かつ円滑な認定を図るため、厚岸町青年等就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 認定会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 青年等就農計画の審査に関する事項

(2) 青年等就農計画の変更に係る審査に関する事項

(3) その他青年等就農計画の認定に関連する事項

(組織)

第3条 認定会議は、次に掲げる関係機関及び団体の長が指名した者を委員とし組織する。

(1) 厚岸町

(2) 厚岸町農業委員会

(3) 釧路農業改良普及センター

(4) 関係する農業協同組合

(5) その他認定に関係する機関及び団体

(議長)

第4条 認定会議に議長を1人置く。

2 議長は、水産農政課長をもって充てる。

3 議長は、認定会議を代表し、会務を総括する。

4 正当な理由により議長が出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(認定会議)

第5条 認定会議は、必要に応じ町長が招集するものとする。

2 認定会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 認定会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 認定会議には、委員が指名する者を委員に代わって出席させることができるものとする。

5 その他、町長が特に必要と認めた場合は、農業経営士、学識経験者等を招集し、意見を求めることができるものとする。

(認定会議招集の特例)

第5条の2 町長は、緊急の必要があり認定会議の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、認定会議の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第6条 認定会議の庶務は、水産農政課農政係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、認定会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年9月5日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第38号)

この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。

厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱

平成26年9月5日 訓令第39号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成26年9月5日 訓令第39号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第38号