○厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱

平成26年12月12日

訓令第49号

(設置)

第1条 関係機関団体が、一同に会し、広く意見交換を行うとともに、問題点について調査研究し、討議を重ね本町農業の発展に寄与することを目的として、厚岸町農業振興推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議、調査及び研究するものとする。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農業技術に関すること。

(3) 家畜改良、増殖、予防及び衛生に関すること。

(4) 農業経営改善に関すること。

(5) 牛乳の消費拡大推進に関すること。

(6) 新規就農者に関すること。

(7) 農村環境整備に関すること。

(8) 畜産公害防止に関すること。

(9) 乳牛経済検定事業に関すること。

(10) 農業団体の整備拡充に関すること。

(11) 関係機関及び団体の連絡調整に関すること。

(12) その他、目的達成のために必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、次の機関・団体の代表者を委員とし組織する。

(1) 厚岸町

(2) 厚岸町農業委員会

(3) 釧路太田農業協同組合

(4) 浜中町農業協同組合

(5) 北海道ひがし農業共済組合釧路東部事業センター

(6) 釧路農業改良普及センター釧路東部支所

(7) 厚岸町乳牛検定組合

(8) その他、必要と認める機関・団体

(会長及び幹事)

第4条 協議会の会長は、町長とする。

2 会長は、幹事会を構成するため、組織の構成団体から幹事を選出する。

3 幹事会の幹事長は、水産農政課長とする。

(会議)

第5条 協議会の総会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、総会の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

6 幹事長は、幹事会の議長となる。

7 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会及び幹事会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

2 前項の規定は、幹事会の会議に準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「幹事長」と読み替えるものとする。

3 前条第3項第4項第7項及び第8項の規定は、前2項の場合について準用する。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、水産農政課農政係が担当する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月12日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第38号)

この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。

厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱

平成26年12月12日 訓令第49号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成26年12月12日 訓令第49号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第38号