○厚岸町ふるさと納税取扱要綱
平成26年12月26日
訓令第52号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町を愛し、応援しようとする者から広くふるさと納税を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の厚岸町に対する思いを実現することにより、多くの方々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき厚岸町にされた寄附をいう。
(2) 寄附者 厚岸町に対し、ふるさと納税をした者をいう。
(事業の区分)
第3条 ふるさと納税により寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健福祉の向上に関する事業
(2) 防災対策に関する事業
(3) 地域産業の振興に関する事業
(4) 観光振興に関する事業
(5) 環境対策に関する事業
(6) 教育振興に関する事業
(7) その他厚岸町の発展のために町長が必要と認める事業
(ふるさと納税の使途指定)
第4条 ふるさと納税をしようとする者は、自らの寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。
(ふるさと納税の申出等)
第5条 ふるさと納税をしようとする者は、北海道厚岸町ふるさと納税申込書(別記様式)により、町長に申し出るものとする。ただし、インターネットを経由してふるさと納税をしようとする場合は、この限りでない。
2 寄附の納入に当たっては、次のいずれかの方法によるものとし、ふるさと納税をしようとする者が指定するものとする。
(1) 払込取扱票による納入
(2) 銀行振込による納入
(3) 現金書留による納入
(4) 厚岸町役場窓口での現金持参による納入
(5) クレジットカード決済その他のオンライン決済による納入
3 町長は、ふるさと納税の申出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、申出を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(受領証明書の発行)
第6条 町長は、寄附金の納入の確認後、速やかに受領証明書を寄附者へ交付するものとする。
(管理台帳)
第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、管理台帳を作成し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申出日、納入日、使途その他町長が必要と認める事項を記録しなければならない。
(公表)
第8条 町長は、毎年度1回、前年度に受けたふるさと納税の件数、寄附金の合計額、寄附金の使途その他町長が必要と認める事項について、ホームページ等により公表するものとする。
(返礼品の進呈)
第9条 町長は、寄附者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく厚岸町の住民基本台帳に記録されていないもの(以下「返礼品対象寄附者」という。)に対して、寄附金の額に応じ、返礼品として厚岸町の特産品等を進呈するものとする。ただし、当該返礼品対象寄附者が返礼品の進呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 返礼品の種類、内容、進呈の方法等は、町長が別に定める。
(適用除外)
第10条 ふるさと納税以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日訓令第37号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年8月30日訓令第47号)
この訓令は、平成28年8月30日から施行する。
附則(平成29年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日訓令第31号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日訓令第37号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年2月26日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月17日訓令第70号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月8日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月23日訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月30日訓令第65号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月5日訓令第37号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町ふるさと納税取扱要綱別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。