○厚岸町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月17日
条例第12号
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和44年厚岸町条例第15号)の全部を改正する。
教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。