○厚岸町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条各号に規定するその他これに準ずる者)

第2条 条例第4条各号に規定するその他これに準ずる者は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験があり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師(准看護師を除く。)

(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月20日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第26号