○厚岸町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更決定)処分延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第7号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記様式第9号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定更正通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第14号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第15号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記様式第16号)を添えて行わなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第16条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第17号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第17号の2)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第17号の3)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(別記様式第18号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定の結果の通知)

第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第18条 法第30条の5第5項ただし書き(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第16条第1項各号及び第21条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第20条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(別記様式第22号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第21条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第17号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第17号の2)

(申請による施設等利用給付認定の変更の結果の通知等)

第22条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第24号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第23条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第24条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第25号)により行うものとする。

(施設等利用給付申請内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第26号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第26条 府令第28条の21第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号の2)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第27号の3)

2 町長は、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの施設等利用費を施設等利用給付認定保護者に支給するものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第27条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第28号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第28号の2)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第29号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(別記様式第30号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第28条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第31号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第32号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請)

第29条 法第32条第1項及び第44条の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第33号)により行うものとする。

(変更の届出)

第30条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届(別記様式第34号)により行うものとする。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記様式第35号)により行うものとする。

(確認の通知)

第31条 町長は、第28条及び第29条の申請を受けたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第36号)を申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第32条 法第36条及び第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記様式第37号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第33条 町長は、法第40条第1項及び第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第38号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第34条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第39号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更)

第35条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第40号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第36条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第41号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第37条 町長は、法第58条の10第1項の規定による取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第42号)により通知するものとする。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第58号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月8日規則第49号)

この規則は、令和2年9月10日から施行する。

(令和5年1月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月31日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年12月30日 規則第58号
平成28年3月24日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第58号
令和2年9月8日 規則第49号
令和5年1月31日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年3月31日 規則第33号