○厚岸町専決処分に関する事務取扱規程

平成27年2月12日

訓令第3号

専決処分に関する事務取扱方法について(昭和39年厚岸町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき町長がする処分(以下「専決処分」という。)に関する事務の取扱いを定めることにより、当該事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(専決処分の手続)

第2条 専決処分をしようとするときは、専決処分書(別記様式第1号)により、総務課長、総務課長補佐及び総務課総務係長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(専決処分書番号経過簿)

第3条 総務課長は、専決処分書番号経過簿(別記様式第2号)を作成し、専決処分の番号及び経過を管理しなければならない。

(議会への報告)

第4条 地方自治法第179条第3項及び第4項の規定による議会への報告に関する事務は、総務課総務係において行うものとする。

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平成30年2月9日訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月9日から施行する。

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厚岸町専決処分に関する事務取扱規程

平成27年2月12日 訓令第3号

(平成30年2月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年2月12日 訓令第3号
平成30年2月9日 訓令第1号