○厚岸町公用文作成規程

平成27年2月12日

訓令第4号

厚岸町公用文作成規程(平成7年厚岸町訓令第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(分類)

第2条 公用文の分類は、おおむね別表のとおりとする。

(左横書き)

第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがあるもの、表彰状、感謝状その他これらに類するもの又は縦書きが適当と認められるものについては、この限りでない。

(文体及び表現)

第4条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、議案文書、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち契約文に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第5条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名、外来語並びに外国の地名及び人名については、次の各号の定めるところによる。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第6条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(見出し記号)

第7条 見出し記号は、次の順序による記号を用いるものとする。

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)

2 前項の規定にかかわらず、文章全体の構成から適当と認められる場合には、アイウ等の記号に代えて①②③等の記号を使用することができる。

3 項目を細別する数が少ないときは、123等の見出し記号から使用するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、法規文書の条項を示す記号については、次の基準による。

第1条 1 (1) ア (ア) a (a)

(数字)

第8条 数字は、アラビア数字を用いるものとする。

2 数字は、3位ごとに区切り「,」を用いて表すものとする。

3 大きい桁の数字の場合には、その単位として「千」、「万」、「億」等を用いることができる。

(改行等)

第9条 文章を書き始めるとき及び行を改めるときは、原則として初めの1字分を空白にする。

2 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」、「その」等で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。

(書式)

第10条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙のとじ方)

第11条 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、公用文の作成にあたっては、別に定める「公用文改善の手引き」を参考にするものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(文書の左横書きの実施に関する訓令の廃止)

2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年厚岸町訓令第2号)は、廃止する。

(平成28年3月24日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

公用文の分類

1 議案文書

2 法規文書

(1) 条例

(2) 規則

3 令達文書

(1) 訓令

(2) 訓

(3) 達

(4) 指令

4 公示文書

(1) 告示

(2) 公表

(3) 公告

5 一般文書

(1) 往復文

(2) 表彰文

(3) 書簡文

(4) 契約文

(5) 証明文

6 内部文書

(1) 復命書

(2) 報告書

(3) 辞令

(4) 要綱・要領

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

厚岸町公用文作成規程

平成27年2月12日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)