○厚岸町自治会活動活性化事業補助金交付規則
平成27年4月30日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、自治会が行うふるさとづくりの推進を目的とした活動に対し補助金を交付することにより、地域の連帯意識の高揚と自治会活動の活性化を図り、もって町民と行政の協働による安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる対象者は、町内に存する自治会(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、一補助対象者あたり年額100,000円を限度として予算の範囲内で行うものとする。
2 補助金の額は千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長に対し自治会活動活性化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(別記様式第2号)
(2) 実施活動の概要(別記様式第3号)
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は自治会活動活性化事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 自治会活動活性化事業成果報告書(別記様式第6号)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付の特例)
第10条 町長は、補助対象事業のうち、特に必要があると認めたものに対しては、第9条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付することができる。
(補助金交付取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(2) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(3) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に添わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は確定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付を行っているときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第10条の規定により補助金の概算交付を受けた場合において、補助金の交付決定額が実績報告に基づく必要な補助金の額を超えたときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。
(実施事業の取りまとめ)
第13条 町は、実施年度毎に実績報告書を取りまとめ、事業報告書を作成し、自治会に配付するものとする。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業
区分 | 対象経費 |
(1) 健康教室、自治会福祉懇談会の開催、自治会だよりの発行等の啓発活動 | 講師謝礼、懇談会茶菓子代、会場使用料、印刷製本費などに係る経費 |
(2) 高齢者との会食会・茶話会、世代間交流、ふれあいサロン等の交流活動 | 会食代、茶菓子代、参加記念品、会場使用料、カラオケ等機器使用料、印刷製本費などに係る経費 |
(3) 声かけ訪問、除排雪活動等の在宅サービス活動 | 声かけ訪問に必要な食事代等、サービス提供者謝礼などに係る経費 |
(4) 地域の連帯感の向上と自治会の活性化のために実施する活動 | 左記活動に係る経費 |