○厚岸町自主防災組織活動活発化事業補助金交付規則

平成27年4月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、自主防災組織の防災活動及び防災資機材の整備に対し補助金を交付することにより、町民の防災意識の向上と自主防災組織の活動の活発化を図り、もって災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「自主防災組織」とは、地域住民の日常生活の安全の確保を図るため、地域の防災活動を行うことを目的として、町民が自主的に単一若しくは複数の町内に存する自治会を単位として組織したものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる対象者は、自主防災組織(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、次の各号に掲げる額を限度として予算の範囲内で行うものとする。

(1) 別表に掲げる(1)及び(2)の合計

年度につき1団体1回限り

初回 50万円

2回目以降 25万円

(2) 別表に掲げる(3)及び(4)の合計 5万円

2 補助金の額は千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、自主防災組織活動活発化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約等及び役員名簿

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 補助対象事業に係る見積書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるものについては交付決定した旨を、不適当と認めるものについてはその旨を自主防災組織活動活発化事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は自主防災組織活動活発化事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業決算書(別記様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第9条 町長は、前条の実績報告の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織活動活発化事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、自主防災組織活動活発化事業補助金請求書(別記様式第6号)により、町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(是正措置)

第11条 町長は、補助事業の完了後、事業実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付条件に適合しないと認めるときは、その補助対象事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。

(交付の特例)

第12条 町長は、補助対象事業のうち、特に必要があると認めたものに対しては、第10条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付することができる。

2 前項の規定による概算交付を受けようとする補助事業者は、自主防災組織活動活発化事業補助金概算交付請求書(別記様式第7号)にその理由等を記載し、必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金交付取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(2) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(3) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に添わないと認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は確定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付を行っているときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、第12条の規定により補助金の概算交付を受けた場合において、補助金の交付決定額が実績報告に基づく必要な補助金の額を超えたときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命ずるものとする。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象事業

区分

事業内容

(1) 防災資機材の整備

避難・救助・救護用具の購入

拡声器、メガホン、リヤカー、車いす(個人が日常的に使用するもの除く)、けん引式車椅子補助装置、ソリ(救助用)、救助用ロープ、ヘルメット、携帯用発電機、コードリール、ライト、燃料携行缶、携帯用ラジオ、担架、救急セット、毛布、テント(自主防災組織名を表示)、その他これらに類するもので必要と認められるもの

(燃料費については補助対象外)

給食・給水用具の購入

鍋、簡易コンロ、給水タンク、その他これらに類するもので必要と認められるもの

(保存食、飲料水等の保存期限があるもの及び燃料費については補助対象外)

(2) 防災資機材保管庫の整備

防災資機材保管庫の整備

防災資機材保管庫(自主防災組織名を表示)(確認申請費用、文字入れ費用含む。用地及び造成費を除く。)

(3) 防災マップの整備

防災マップの作成

防災マップの印刷等費用(地域の危険箇所、防災倉庫、避難所、避難経路など、地域の防災情報を可能な限り盛り込んだもの)

(4) 研修会・講演会の開催、防災訓練の実施

研修会・講演会の開催、防災訓練の実施

研修会・講演会の講師招へい費用

研修会・講演会・防災訓練の参加料、教材購入費及び周知用チラシ等の印刷代、その他これらに類するもので必要と認められるもの

(食糧費、手土産代については補助対象外)

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厚岸町自主防災組織活動活発化事業補助金交付規則

平成27年4月30日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)