○厚岸町事務決裁規程

平成27年4月24日

訓令第28号

厚岸町事務決裁規程(昭和47年厚岸町訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務について決裁権限を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の決定の適正化に資するとともに、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、副町長、施設長、課長等又は出先機関の長が、町長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の決裁権者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長等 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に規定する課の課長及び室の室長並びに厚岸町介護老人保健施設処務規程第2条第3号に規定する事務長をいう。

(7) 出先機関の長 所長、館長及び場長をいう。

(決裁事項)

第3条 決裁権者が決裁すべき事項(以下「決裁事項」という。)は、おおむね各課及び介護老人保健施設(以下「各課等」という。)に共通する事項については別表第1に、各課等の個別の事項については別表第2に定めるところによる。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされる決裁権者(町長を除く。)の決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 町長及び副町長が不在のときは、主務課長等又は施設長が代決する。

(3) 町長、副町長及び主務課長等が不在のときは、あらかじめ町長、副町長又は主務課長等が指定した者が代決する。

(4) 施設長が不在のときは、事務長が代決する。

(5) 出先機関の長が不在のときは、あらかじめ出先機関の長が指定した者がこれを代決する。ただし、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は新規な事項は、代決してはならない。

2 代決した事項は、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(この規程に定めのない決裁事項)

第6条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁事項であっても、当該事務の内容により、別表第1又は別表第2の規定に準じて決裁するものとする。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日訓令第52号)

この訓令は、平成28年10月28日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第38号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第58号)

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日訓令第74号)

この訓令は、令和3年10月18日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第35号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長等

出先機関の長

(1) 町議会への提出議案(説明資料及び参考資料の提出を含む。)、報告案等の決定に関すること。




総務課長

(2) 特別委員会、常任委員会及び議員協議会への説明等に関すること。




総務課長

(3) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。




総務課長

(4) 条例及び規則の制定改廃に関すること。




総務課長

総合政策課長(予算を伴うものに限る。)

(5) 訓令、訓及び達の制定改廃に関すること。




総務課長

総合政策課長(予算を伴うものに限る。)

(6) 告示、公表及び公告に関すること。


他官庁、団体等からの依頼によるもの


総務課長

(7) 許可、認可、承認、免許等の行政処分に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)に基づく審査基準等に関すること。


軽微な内容の変更又は訂正の場合


総務課長

(9) 例規扱いの文書に関すること。





(10) 公簿の閲覧並びに公簿及び公簿に準ずるものによる証明に関すること。





(11) 庁内連絡会議等の招集に関すること。

特に重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの




(12) 通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(13) 他の機関への要望等に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(14) 出版物刊行の決定に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(15) 町広報誌の原稿の掲載に関すること。




総務課長

(16) 町ホームページの掲載に関すること。




総務課長

(17) 防災行政無線を利用した情報発信に関すること。




危機対策室長

(18) 情報告知端末を利用した情報発信に関すること。




危機対策室長

(19) 個人情報の業務登録に関すること。




総務課長

(20) 個人情報又は町政情報の公開の可否に関すること。




総務課長

(21) 町長の祝辞、弔辞、挨拶文等に関すること。




総務課長

(22) 町長又は副町長の日程調整等に関すること。




総務課長

(23) 儀式、表彰式その他の式典に関すること。

1 町長又は副町長が出席するもの

2 特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの


総務課長(町長又は副町長が出席するものに限る。)

(24) 展示会、品評会、講習会、講演会、研修会、協議会等の開催に関すること。

1 町長又は副町長が出席するもの

2 特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(25) 各種団体、関係機関等との連絡調整に関すること。





(26) 国、北海道等の機関の委員の推薦、受任等に関すること。





(27) 国、北海道、各種団体等への被表彰者の推薦に関すること。




総務課長

(28) 附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び同法に基づかない各種委員会、審議会等をいう。以下同じ。)の設置、廃止及び統合に関すること。




総務課長

(29) 附属機関等への諮問に関すること。





(30) 附属機関等に係る事務の処理に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(31) 所管業務に係る原簿、台帳等の作成及び管理に関すること。





(32) 所管業務に係る資料の収集又は作成及び調査研究に関すること。





(33) 公印の使用承認に関すること。



公印保管者



(34) 町の車両の使用承認に関すること。



運行管理者



(35) 拾得物の保管及び所定の手続に関すること。





(36) 防火管理者、安全運転管理者、衛生管理者等の選任、解任等に関すること。




総務課長

(37) 交通事故等の事故報告及び示談案の決定に関すること。





(38) 町の各種行政計画に関すること。





(39) 指定管理者の候補者の選定、指定の取消し、協定の締結等に関すること。





(40) 審査請求及び訴訟に関すること。




総務課長

(41) 事務引継に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの




(42) 保管物品の管理に関すること。





(43) 窓口、口頭、電話等による各種連絡、相談、要望、苦情等に関する受理又は発信に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(44) 町の後援名義等の承認に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



備考

1 「定例的又は軽易なもの」とは、その事務において定例的に取り扱うもの又は定例的ではないが軽易な内容のものをいい、基本的にはこの区分により決裁を行うこと。以下各表及び別表第2において同じ。

2 「重要なもの」とは、その事務において前項よりも重要であり、より上位の決裁を要すると課長等が判断するものをいう。以下各表及び別表第2において同じ。

3 「特に重要又は異例なもの」とは、第7条の規定により、その事務において特に重要なもの又は異例なもので、かつ、町長の決裁を要すると課長等が判断するものをいう。以下各表及び別表第2において同じ。

4 「合議先」は、その事務において必ず合議を要する係の所管課長及び会計管理者を記載しているが、その事務の内容に応じて他の課長等への合議が必要な場合は、関係課長等への合議を付すこと。以下各表及び別表第2において同じ。

2 人事に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長等

出先機関の長

(1) 附属機関等の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員の任命、委嘱等に関すること。




総務課長

(2) 会計年度任用職員の任用の協議に関すること。




総務課長

総合政策課長

(3) 課内のスタッフ配置に関すること。




総務課長

(4) 国外又は道外への出張命令に関すること。




総務課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(5) 道内(管内を除く。)への出張命令に関すること。

副町長及び課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



総務課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(6) 管内への出張命令に関すること。

副町長に係るもの

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの


総務課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(7) 国外及び道外への出張に係る復命に関すること。





(8) 道内(管内を除く。)への出張に係る復命に関すること。

副町長及び課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの




(9) 管内への出張に係る復命に関すること。

副町長に係るもの

課長及び課長補佐職以下の職員に係るもの




(10) 外勤命令に関すること。



出先機関の職員(出先機関の長を除く。)に係るもの

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(11) 時間外勤務命令に関すること。


深夜、週休日又はノー残業デー等の場合

左記以外の場合


総務課長(深夜、週休日又はノー残業デー等の場合に限る。)

(12) 休日勤務命令に関すること。




総務課長

(13) 夜間勤務命令に関すること。





(14) 時間外勤務等報告書に関すること。




総務課長

(15) 管理職員特別勤務実績簿に関すること。




総務課長

(16) 年次有給休暇の承認に関すること。


課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの


総務課長(課長に係るものに限る。)

(17) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更に関すること。


課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(18) 特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇並びに職務に専念する義務の免除の承認に関すること。




総務課長

(19) 週休日及び勤務時間の割振りに関すること。




総務課長

備考

1 「道外」、「道内」及び「管内」とは、それぞれ厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)第2条第3項から第5項までに規定するものをいう。

2 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。

3 「ノー残業デー等」とは、毎週水曜日、給料日、期末手当・勤勉手当支給日、仕事納めの日、仕事始めの日及びハッピーフライデー(毎月第2金曜日)をいう。

3 財務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長等

出先機関の長

(1) 予備費の充当に関すること。





(2) 予算見積書の作成及び予算の配当の要求に関すること。





(3) 継続費の逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の調書の作成に関すること。




総合政策課長

会計管理者

(4) 債務負担行為の調書の作成に関すること。




総合政策課長

会計管理者

(5) 予算の流用に関すること。

1 各項間及び各目間の流用

2 厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第18条第3項に規定する流用

10万円以上のもの(各項間及び各目間の流用を除く。)

10万円未満のもの(各項間及び各目間の流用を除く。)(総合政策課長専決)



(6) 基金に関すること。




総合政策課長

会計管理者

(7) 収入命令に関すること。

2,000万円以上のもの

1,000万円以上2,000万円未満のもの

1,000万円未満のもの



(8) 国、北海道等からの負担金、補助金等の交付申請、交付決定、請求、実績報告、確定通知及び精算に関すること。

収入金額2,000万円以上のもの

収入金額1,000万円以上2,000万円未満のもの

収入金額1,000万円未満のもの


総合政策課長

会計管理者

(9) 寄附(ふるさと納税を除く。)の受納に関すること。




総務課長

総合政策課長

会計管理者

(10) 非強制徴収公債権及び私債権の徴収停止に関すること。





(11) 非強制徴収公債権及び私債権並びにこれらに係る損害賠償金等の放棄に関すること。





(12) 非強制徴収公債権及び私債権の保証人に対する履行の請求に関すること。





(13) 非強制徴収公債権及び私債権の履行期限の繰上げに関すること。





(14) 非強制徴収公債権及び私債権の履行延期の特約又は処分に関すること。





(15) 非強制徴収公債権及び私債権に係る強制執行及び訴訟手続に関すること。





(16) 非強制徴収公債権及び私債権に係る債権の申出等に関すること。





(17) 不納欠損処分及び処分停止に関すること。





(18) 滞納処分の執行及び解除に関すること。





(19) 過料に関すること。





(20) 使用料、手数料、負担金等の減免及び徴収猶予に関すること。

町長の特認事項として決定する場合




(21) 収入の納付督促に関すること。





(22) 支出負担行為伺、支出負担行為決定(変更決定)及び支出命令に関すること。

付表のとおり

(23) 交際費の支出に関すること。




総務課長

(24) 個人、各種団体等への負担金、補助金等の交付決定等に関すること。

支出金額100万円以上のもの

支出金額50万円以上100万円未満のもの

支出金額50万円未満のもの


総務課長(指令を発するものに限る。)

総合政策課長

会計管理者

(25) 歳入歳出外収入命令及び支出命令に関すること。





(26) 過誤納金の還付及び充当に関すること。





(27) 各種契約に関すること。

100万円以上のもの

10万円以上100万円未満のもの

10万円未満のもの


総合政策課長

会計管理者

(28) 工事請負契約その他の契約に係る諸届(施工管理関係に限る。)の処理に関すること。





(29) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。





(30) 物件の取得、交換及び処分に関すること。

100万円以上のもの

10万円以上100万円未満のもの

10万円未満のもの

(総合政策課長専決)



(31) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



付表 財務関係専決区分表

(単位:万円)

項目

町長決裁

(以上)

専決区分

合議先

副町長

(未満)

総合政策課長

(未満)

課長等

(未満)

支出負担行為(別に定めるものを除く。)

報償費(下記以外のもの)

100

100


10





名誉町民年金

全て





需用費(下記以外のもの)

100

100


10





修繕料

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

役務費

100

100


10


委託料

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

使用料及び賃借料

100

100


10


工事請負費

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

原材料費

100

100


10


公有財産購入費

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

備品購入費

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

扶助費

100

100


10


貸付金

100

100


10


補償補填及び賠償金

100

100


10


償還金利子及び割引料(下記以外のもの)

100

100


10





償還金のうち定例の元利償還金に関するもの



全て



利子うち定例の元利償還金に関するもの



全て



還付金




全て


投資及び出資金

100

100


10

総合政策課長

会計管理者

積立金

全て




総合政策課長

会計管理者

寄附金

100

100


10


公課費

100

100


10


繰出金

100

100


10


予備費

全て





支出命令(下記以外のもの)

1,000

1,000

500






報酬、給料、職員手当等、共済費、負担金のうち定例の人件費に関するもの並びに償還金及び利子のうち定例の元利償還金に関するもの



全て



備考

1 この付表の規定にかかわらず、厚岸町財務規則第4条の規定により、次に掲げる事項は、総合政策課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 債務負担行為の執行に関すること。

(2) 地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(3) 投資的経費の執行に関すること。

(4) 10万円以上の支出負担行為に関すること。

2 この付表の規定にかかわらず、厚岸町財務規則第58条の規定により、概算払(旅費を除く。)及び前払金の方法により支出するものについて支出負担行為をしようとするときは、総合政策課長及び会計管理者に合議しなければならない。

別表第2(第3条関係)

個別決裁事項

1 総務課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 町議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。





(2) 町長及び副町長の動向に関すること。





(3) 副町長の休暇及び服務上の請願に関すること。





(4) 交際費に関すること。





(5) 総合教育会議に関すること。





(6) 行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。





(7) 要請書、要望書等に関すること。




関係課長

(8) 例規システムの掲載内容の更新、管理等に関すること。





(9) 指令に関すること。





(10) 文書の収受及び発送に関すること。





(11) 公印の新調改廃に関すること。





(12) 当直勤務命令に関すること。





(13) 組織機構の決定に関すること。





(14) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務、給与等の決定及び配置に関すること。

会計年度任用職員以外の職員に係るもの

会計年度任用職員に係るもの




(15) 職員の事故報告(交通事故等を含む。)に関すること。




関係課長

(16) 欠勤、遅刻及び早退に関すること。


課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(17) 職員の試験及び選考に関すること。

会計年度任用職員以外の職員に係るもの

会計年度任用職員に係るもの




(18) 職員の安全衛生、福利厚生等に関すること。


重要なもの

定例的又は軽易なもの



(19) 職員の被服の貸与に関すること。





(20) 職員研修、能力開発、人材育成及び職員提案に関すること。





(21) 職員の共済、年金、社会保険等に関すること。





(22) 職員の災害補償に関すること。


認定請求に関するもの

左記以外のもの


関係課長

(23) 職員団体に関すること。





(24) 職員住宅に関すること。


入退去の決定に関するもの

左記以外のもの


建設課長

(25) 職員の各種届出の受理、職員手当の認定及び職員の諸証明に関すること。





(26) 広報誌『あっけし』の編集発行に関すること。





(27) 町要覧の編集発行に関すること。





(28) 町長へのポストに関すること。





(29) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。





(30) 統計調査員の内申又は設置に関すること。





2 総合政策課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。





(2) 予算編成方針に関すること。





(3) 予算執行方針に関すること。





(4) 決算に関すること。





(5) 財政事情の公表に関すること。





(6) 町債の申請・同意・協議・借入に関すること。




関係課長

(7) 財政調査に関すること。





(8) 財政改革に関すること。





(9) 北海道市町村備荒資金組合に関すること。





(10) 継続費の逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越に関すること。




会計管理者

(11) 債務負担行為に関すること。




会計管理者

(12) 資金計画及び一時借入金に関すること。




会計管理者

(13) 軽易な経理についての節減計画に関すること。





3 危機対策室に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

室長

出先機関の長

(1) 防災会議に関すること。





(2) 厚岸町地域防災計画に関すること。





(3) 防災訓練に関すること。





(4) 災害協定に関すること。




関係課長

(5) 災害記録に関すること。




関係課長

(6) 気象状況に関すること。





(7) 防災行政無線の設置に関すること。





(8) 罹災証明に関すること。





(9) 厚岸町国民保護協議会及び厚岸町国民保護計画に関すること。





(10) 全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会及び北海道基地協議会に関すること。




総合政策課長

(11) 非常通信協議会に関すること。





(12) 矢臼別演習場に関すること。

重要なもの


定例的又は軽易なもの



(13) 自衛官募集事務に関すること。

重要なもの


定例的又は軽易なもの



(14) 消防及び釧路東部消防組合に関すること。

重要なもの


定例的又は軽易なもの



(15) 釧路東部消防組合負担金に関すること。




総合政策課長

4 税務課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 町税の年度当初賦課の決定に関すること。





(2) 町税の減免に関すること。





(3) 町税の徴収猶予に関すること。





(4) 町税の年度当初を除く賦課決定及び更正に関すること。





(5) 個人道民税に係る払込み及び諸報告に関すること。





(6) 町税の賦課及び徴収に係る調査に関すること。





(7) 特別徴収義務者の指定に関すること。





(8) 納税通知書の交付に関すること。





(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。





(10) 諸営業の改廃届出受理に関すること。





(11) 町税の各種申告、届出の受理に関すること。





(12) 町税の各種証明、閲覧に関すること。





(13) 固定資産の評価額を決定すること。





(14) 町税の督促状の発付に関すること。





(15) 納税貯蓄組合に関すること。





(16) 納税の督励に関すること。





(17) 徴収の嘱託及び受託に関すること。





(18) 釧路・根室広域地方税滞納整理機構の引継、返還及び議会に関すること。





(19) 後期高齢者医療保険料の賦課資料収集、徴収に関すること。





(20) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。





5 町民課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 戸籍及び住民登録の届出及び各種証明の交付に関すること。





(2) 印鑑登録及び証明の交付に関すること。





(3) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。





(4) 特別永住者及び中長期在留者等の在留関連事務に関すること。





(5) 一般旅券の発給申請受理及び交付等に関すること。





(6) 自治組織の育成、指導に関すること。





(7) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。





(8) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。





(9) 国民健康保険給付の決定に関すること。





(10) 後期高齢者医療制度に関する申請、届出の受理及び進達に関すること。





(11) 子ども、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成の決定に関すること。





(12) 出張所名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(13) 出張所における戸籍及び住民登録の届出及び各種証明の交付に関すること。





(14) 出張所における印鑑登録及び証明の交付に関すること。





(15) 出張所における死体(胎)埋火葬及び火葬場使用許可に関すること。





(16) 出張所における町税、税外諸収入に関すること。





(17) 出張所における納税等諸証明の交付に関すること。





(18) 出張所における国民健康保険の資格取得、喪失、諸届出の受理に関すること。





(19) 出張所における子ども医療費受給者証の資格取得、喪失、諸届出の受理に関すること。





(20) 出張所における生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療依頼書の交付に関すること。





(21) 出張所における重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費受給者証の資格取得、喪失、諸届出の受理に関すること。





(22) 出張所における国民年金の資格取得、喪失、諸届出の受理に関すること。





(23) その他出張所における軽易な事項に関すること。





6 保健福祉課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 各種助成、交付、貸与、給付等の決定に関すること。





(2) 生活保護申請書、弔慰金、遺族一時金等に関する請求書の進達に関すること。





(3) 厚岸町保健福祉総合センター利用の承認に関すること。





(4) 保育所入所実施の決定に関すること。





(5) 子どものための教育・保育給付費の支給に関すること。





(6) 特定教育・保育施設の指定又は監督に関すること。





(7) 児童館児童クラブ入会の決定に関すること。





(8) 児童手当の認定及び進達並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達に関すること。





(9) 自立支援給付支給決定・利用者負担額決定に関すること。





(10) 地域生活支援事業の利用に関すること。






(11) 身体障害者手帳等の交付申請書の進達に関すること。





(12) 障害者控除対象者認定書の交付に関すること。





(13) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。





(14) 介護保険給付の決定に関すること。





(15) 地域密着型サービス事業者の指定又は監督に関すること。





(16) 高齢者等及び身体障害者生活支援事業利用の決定に関すること。





(17) 地域支援事業の利用の決定又は第1号事業の支給に関すること。





(18) 地域支援事業第1号事業事業者の指定又は監督に関すること。





(19) 保健センター名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(20) その他保健センターにおける軽易な事項に関すること。





(21) 地域包括支援センター名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(22) その他地域包括支援センターにおける軽易な事項に関すること。





(23) 保育所名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(24) その他保育所における軽易な事項に関すること。





(25) へき地保育所名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(26) その他へき地保育所における軽易な事項に関すること。





(27) 児童館名又は館長名をもってする文書の処理に関すること。





(28) その他児童館における軽易な事項に関すること。





(29) 子育て支援センター名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(30) その他子育て支援センターにおける軽易な事項に関すること。





7 環境林務課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 墓地の使用許可に関すること。





(2) 火葬場の使用許可に関すること。





(3) 墓地及び火葬場の維持管理に関すること。





(4) 畜犬取締り及び野犬掃討実施に関すること。





(5) 害虫駆除の実施に関すること。





(6) 廃棄物処理の諸届出受理及び許認可に関すること。





(7) 山火予防啓発に関すること。





(8) 森林病虫害の駆除に関すること。





(9) 森林センター及び貸自転車の使用許可に関すること。





(10) 木工センターの使用許可に関すること。





(11) ごみ処理場名又は場長名をもってする文書の処理に関すること。





(12) その他ごみ処理場における軽易な事項に関すること。





(13) 水鳥観察館名又は館長名をもってする文書の処理に関すること。





(14) その他水鳥観察館における軽易な事項に関すること。





8 水産農政課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 軽易な漁業許可申請の進達及び交付に関すること。





(2) 船員法(昭和22年法律第100号)事務に係る申請受理及び公認に関すること。





(3) 船員法事務に係る月例報告に関すること。





(4) 漁港管理に係る入港及び用地利用届の受理に関すること。





(5) 土地改良事業に係る農道整備に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(6) 防衛施設周辺整備事業のうち、農業用施設整備に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(7) 山村振興等農林漁業特別対策事業のうち、農業用施設整備に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(8) 土地改良事業に係る総合整備事業に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(9) 農用地開発事業に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(10) 農業構造改善事業に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(11) 農業農村活性化施設の管理及び運営に関すること。





(12) 町営牧場の入牧の選定許可に関すること。





(13) 預託牛(占有動産)の移動通知に関すること。





(14) 町営牧場名又は場長名をもってする文書の処理に関すること。





(15) その他町営牧場における軽易な事項に関すること。





(16) きのこ菌床センター名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(17) その他きのこ菌床センターにおける軽易な事項に関すること。





(18) 種苗売買契約書に関すること。





(19) カキ種苗及び餌料販売単価の変更に関すること。





(20) 種苗購入計画書及び餌料購入計画書に関すること。





(21) カキ種苗センターの目的外使用の許可(厚岸漁業協同組合の場合)に関すること。





(22) カキ種苗センターの目的外使用の許可(厚岸漁業協同組合以外の場合)に関すること。





(23) カキ種苗センターの見学依頼に関すること。





(24) カキ種苗センター名又は所長名をもってする文書の処理に関すること。





(25) その他カキ種苗センターにおける軽易な事項に関すること。





9 観光商工課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 中小企業関係届書及び申請書の進達に関すること。





(2) 商工業振興に係る各種調査及び照会の実施に関すること。





(3) 消費及び労働行政振興に係る各種調査並びに照会の実施に関すること。





(4) 物産及び食文化振興に係る各種調査並びに照会の実施に関すること。





(5) 観光振興に係る各種調査及び照会の実施に関すること。





(6) 所管公園、緑地等の使用許可に関すること。





(7) ふるさと納税制度に関すること。

特に重要又は異例なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(8) ふるさと納税の受納に関すること。




総合政策課長

会計管理者

10 建設課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。





(2) 集中管理町有車両の運行管理に関すること。





(3) 公園(児童公園、太田農村公園、住の江丘陵公園及びくらしの交流広場)及び所管緑地の使用許可に関すること。





(4) 建設機械等の利用管理に関すること。





(5) 道路の区域調査に関すること。





(6) 建設課に係る工事等の設計及び変更の審査に関すること。





(7) 融資住宅設計、審査の進達及び現場検査処理に関すること。





(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請等の進達に関すること。





(9) 建築基準法に基づく各種報告に関すること。





11 水道課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

課長

出先機関の長

(1) 工事及び委託業務の監督に関すること。





(2) 水道使用水量及び用途の認定に関すること。





(3) 給水装置の新設、改造及び撤去の承認に関すること。





(4) 水道の使用開始等の処理に関すること。





(5) 臨時給水使用処理に関すること。





(6) 給水装置及び水質の検査請求に係る処理に関すること。





(7) 給水装置及び自家用水道衛生対策設備工事補助に係る諸届の処理に関すること。





(8) 指定給水工事事業者の指定に関すること。





(9) 水道の設計及び変更の審査に関すること。





(10) 水道の工事請負契約及び委託契約に係る諸届の処理に関すること。





12 介護老人保健施設に関する事項

項目

決裁権者

合議先

町長

副町長

施設長

事務長

(1) 開設許可事項等の届出に関すること。





(2) 施設名又は施設長名をもってする文書の処理に関すること。





(3) 入所等の契約の締結に関すること。





(4) 事故等発生状況報告に関すること。

直ちに報告を要するもの

30日以内に報告を要するもの

報告を要しないもの



(5) 実地指導等の事務に関すること。





(6) 介護保険給付費及び利用者負担金の請求に関すること。





(7) 要介護認定申請に関すること。





(8) 給食の事務に関すること。





厚岸町事務決裁規程

平成27年4月24日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月24日 訓令第28号
平成28年3月30日 訓令第14号
平成28年10月28日 訓令第52号
平成29年3月31日 訓令第19号
平成30年7月31日 訓令第38号
平成31年3月29日 訓令第14号
令和元年12月20日 訓令第58号
令和2年3月26日 訓令第8号
令和3年3月23日 訓令第22号
令和3年10月18日 訓令第74号
令和6年3月29日 訓令第35号