○厚岸町建設工事等最低制限価格制度実施要領

平成27年5月7日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、町が一般競争入札又は指名競争入札において設定する最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格の設定対象)

第2条 最低制限価格の設定は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造の請負を対象とする。

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格は、次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額(当該合計額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じて得た額とし、当該合計額が予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とする。)とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

2 工事又は製造の請負の性質上、前項の規定により難いものについては、同項に規定する算出方法にかかわらず、予定価格に100分の92を乗じて得た額から予定価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額とする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年5月11日から施行する。

(厚岸町建設工事事務取扱様式等に関する規程の一部改正)

2 厚岸町建設工事事務取扱様式等に関する規程(平成元年厚岸町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年9月1日訓令第38号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年6月7日訓令第30号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第49号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第42号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

厚岸町建設工事等最低制限価格制度実施要領

平成27年5月7日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成27年5月7日 訓令第30号
平成29年9月1日 訓令第38号
令和元年6月7日 訓令第30号
令和元年9月27日 訓令第49号
令和4年3月31日 訓令第42号