○厚岸町未来創生推進本部設置要綱

平成27年5月15日

訓令第31号

(設置目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり全庁的に取り組むため、厚岸町未来創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 厚岸町の人口に関するビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 本部長は、第2条各号に掲げる所掌事項について実務的な検討を行うため、推進本部に部会を置くことができる。

2 部会の構成員及び部会長は、本部長の指名する者をもって充てる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年5月15日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

総合政策課長

危機対策室長

税務課長

町民課長

保健福祉課長

環境林務課長

水産農政課長

観光商工課長

建設課長

水道課長

会計管理者

介護老人保健施設事務長

町立厚岸病院事務長

議会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

教育委員会管理課長

教育委員会指導室長

教育委員会生涯学習課長

厚岸町未来創生推進本部設置要綱

平成27年5月15日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年5月15日 訓令第31号
平成30年3月22日 訓令第10号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第10号