○厚岸町未来創生推進本部設置要綱
平成27年5月15日
訓令第31号
(設置目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり全庁的に取り組むため、厚岸町未来創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。
(1) 厚岸町の人口に関するビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 本部長は、第2条各号に掲げる所掌事項について実務的な検討を行うため、推進本部に部会を置くことができる。
2 部会の構成員及び部会長は、本部長の指名する者をもって充てる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年5月15日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 総合政策課長 危機対策室長 税務課長 町民課長 保健福祉課長 環境林務課長 水産農政課長 観光商工課長 建設課長 水道課長 会計管理者 介護老人保健施設事務長 町立厚岸病院事務長 議会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 教育委員会管理課長 教育委員会指導室長 教育委員会生涯学習課長 |