○厚岸町未来創生会議設置要綱
平成27年10月5日
訓令第43号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、厚岸町未来創生会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議において委員は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 厚岸町の人口ビジョンに関すること。
(2) 厚岸町の総合戦略の策定及び検証に関すること。
(3) その他、総合戦略の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 産業関係者
(2) 学校関係者
(3) 金融関係者
(4) 報道関係者
(5) 労働関係者
(6) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。