○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成27年12月14日

条例第32号

特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第3条に定める給料月額中、同条の規定にかかわらず、町長及び副町長の額について1箇月100分の10を減額した額を支給する。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成27年12月14日 条例第32号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成27年12月14日 条例第32号