○特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例
平成27年12月14日
条例第32号
特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第3条に定める給料月額中、同条の規定にかかわらず、町長及び副町長の額について1箇月100分の10を減額した額を支給する。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
平成27年12月14日 条例第32号
(平成28年1月1日施行)