○厚岸町空家等対策庁内連絡会議設置要綱
平成27年12月17日
訓令第48号
(目的)
第1条 町内の空家等対策の総合的な推進に関し、庁内の連携を図るため、厚岸町空家等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の事項について調査検討し、その施策の推進調整を図る。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 法第14条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(3) その他空家等対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総合政策課長、危機対策室長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、環境林務課長、水産農政課長、観光商工課長、建設課長、水道課長、教育委員会管理課長及び釧路東部消防組合厚岸消防署長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して会議に出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 連絡会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、総合政策課政策調整係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成28年1月12日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第88号)
この訓令は、令和2年12月24日から施行する。