○厚岸町行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合
(2) 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯であって、前号に該当しない場合
2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第23号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚5円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付 | 1枚5円 |
電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付 | 1枚20円 |
備考
1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までの大きさとし、これを超える大きさの用紙を用いる場合は、この表の交付の方法に応じて、それぞれ日本産業規格A列3番の用紙を用いる場合の枚数に換算して算定する。