○厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付要綱
平成28年3月30日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で住宅用太陽光発電システム及び定置用蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及を促進するとともに、町内での消費を拡大し地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象設備)
第2条 住宅用太陽光発電システム設置奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム
ア 低圧配電線と逆潮流有り(電力の余剰分を電力会社へ送電することをいう。)で連系し、電力会社と電力受給契約を締結するもの
イ 発電出力(太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方)が10キロワット未満のもの
ウ 未使用のもの(中古品は対象外とする。)
エ 発電量を記録できる装置(モニター等)が設置されているもの
(2) 定置用蓄電池
ア 前号に掲げるシステムと同時に設置し、又は既に設置している同システムに接続するものであること。
イ 常時、前号に掲げるシステムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池であること。
ウ 未使用のもの(中古品は対象外とする。)
エ 蓄電容量が1キロワットアワー以上17.76キロワットアワー未満であるもの
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、町内に住所を有し、又は住所を有する見込みの者(第9条の設置完了報告書提出時までに町内に住所を有する予定の者)で、電力会社への低圧太陽光発電設備系統連系・電力購入申込を行い、系統連系に係る契約を締結する次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら居住している又は居住しようとする町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)若しくは住宅と同一敷地内に、新たに対象設備を設置する者
(2) 建売住宅供給者等から自ら居住するため、新たに対象設備が設置された住宅を購入する者
(1) 住宅を借りている者で、建物の所有者の承諾が得られない者
(2) 自らを含め同一世帯に次に掲げる町税等を滞納している者
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(3) 自らを含め同一世帯に前条各号に掲げる同一の対象設備の奨励制度の適用を受けた者
(4) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者である者
(奨励金の額及び交付方法)
第4条 奨励金の額の算出は、次に掲げるとおりとし、15万円を上限とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 1キロワット当たり3万円に発電出力を乗じて得た額(発電出力の値に1キロワット未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切捨て)
(2) 定置用蓄電池 1キロワットアワー当たり2万円に蓄電容量を乗じて得た額(蓄電容量の値に1キロワットアワー未満の端数があるときは、小数点第2位未満を切捨て)
3 奨励金の額の算定に当たって、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。
4 奨励金は、厚岸町商工会が発行する商品券により、奨励金に相当する金額分の商品券をもって交付する。
(募集及び申請方法)
第5条 町長は、予算の範囲内において、奨励金の交付を希望する者を募集するものとする。
2 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする年度の4月1日から1月25日までの間に、厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付申請書(別記様式第1号)(以下「奨励金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備設置に関する工事請負契約書又は売買契約書の写し(原則として、工事請負契約書にあっては工事着工予定日及び工事完了予定日を、売買契約書にあっては建売住宅引渡し予定日を明記していること。)
(2) 対象設備を設置する住宅の位置図
(3) 申請日時点で町内に住民登録をしていない申請者は、設置完了報告書提出日までに住民登録することを誓約する書類
(4) 住宅を借りている申請者にあっては建物所有者の設備設置承諾書(別記様式第2号)及び当該所有者が建物を所有していることを証明する書類(登記簿謄本)
(5) 対象設備販売業者・行政書士等に申請手続等を依頼する場合は委任状
(6) 形状、規格及び構造等が確認できる書類、カタログ・仕様書等の写し(住宅用太陽光発電システムの発電出力及び定置用蓄電池の蓄電容量が確認できるもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、受け付けた奨励金交付申請書に係る奨励金の額の合計が予算の範囲を超えることとなった場合は、第2項に定める期間にかかわらず、その日をもって奨励金申請の受付を停止するものとする。この場合において、同日に交付申請の提出があった全てを、抽選により決定するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、奨励金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金の交付の決定を行い、厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付決定通知書(別記様式第3号)(以下「交付決定書」という。)により当該申請者にその旨を通知する。
2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。
3 町長は、奨励金の交付が適当でないと認めたときは、厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金審査結果通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知する。
(1) 奨励金交付申請書に記載した住宅用太陽光発電システムの発電出力及び定置用蓄電池の蓄電容量を変更するとき。
(2) 対象設備の型式名を変更するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(中止の承認)
第8条 申請者は、交付決定書を受領後、対象設備を設置し、又は対象設備が設置された建売住宅の購入を中止しようとするときは、速やかに厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金中止承認申請書(別記様式第6号)(以下「中止承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 電力会社との系統連系契約の内容が確認できる書類(電力受給契約書の写し等)
(2) 対象設備の設置及び銘板、運転状況(リモコンモニター画面等)を確認できる写真で次の表に掲げるもの
対象設備区分 | 添付必要写真(カラー) |
太陽光発電システム | 太陽光パネル(原則、枚数が確認できるもの)、モニター画面(発電量を確認できるもの。日付が印字されるものについては対象設備の引渡し日以降の日付であるもの)、パワーコンディショナー |
定置用蓄電池 | 上記に加え、蓄電池ユニット(本体及び銘板が写っているものであり、製造番号があるものについては、確認できるもの) |
(3) 対象設備の設置に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の額の確定等)
第10条 町長は、申請者の設置完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき奨励金の額を確定し、厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付額確定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知し、奨励金を交付する。
2 手続代行者及び手続代理者は、依頼された手続を誠意をもって実施しなければならない。この場合において、当該手続の代行又は代理を通じ奨励金交付申請を行う者及び申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱わなければならない。
3 町長は、手続代行者又は手続代理者が第1項に規定する手続を偽り、その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者又は手続代理者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続の代行及び代理を認めないものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) その他不正の行為があったと町長が認めたとき。
(財産処分の制限)
第13条 奨励金の交付を受けた者(以下「奨励金交付者」という。)は、設置した対象設備について、次の表に掲げる法定耐用年数を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、奨励金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
対象設備区分 | 法定耐用年数 |
太陽光発電システム | 17年 |
定置用蓄電池 | 6年 |
(使用状況の報告義務)
第14条 奨励金交付者は、対象設備を設置した翌月から1年間継続して運転状況等を記録し、運転状況報告書(別記様式第11号)により、6月に1度、町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項のほか、奨励金交付者に対し必要に応じて対象設備の運転状況等の調査に協力を求めることができる。
(使用状況の公表)
第15条 町長は、前条の規定による報告について、奨励金交付者の個人情報を除いた運転状況等を公表することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日訓令第28号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月20日から施行し、平成29年12月25日から適用する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第32号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。