○厚岸町ふるさと納税基金条例
平成28年9月14日
条例第27号
(設置)
第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき厚岸町にされた寄附をいう。以下同じ。)により、寄附された寄附金を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に活用するため、厚岸町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 保健福祉の向上に関する事業
(2) 防災対策に関する事業
(3) 地域産業の振興に関する事業
(4) 観光振興に関する事業
(5) 環境対策に関する事業
(6) 教育振興に関する事業
(7) その他厚岸町の発展のために町長が必要と認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。