○厚岸町地域公共交通対策庁内連絡会議設置要綱
平成28年9月26日
訓令第50号
(目的)
第1条 地域公共交通の維持・確保対策と地域の持続可能な公共交通網の形成等に資する総合的な取組みの推進に関し、庁内の連携を図るため、厚岸町地域公共交通対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の事項について調査検討し、その施策の推進調整を図る。
(1) 地域公共交通の維持・確保に関すること。
(2) 持続可能な地域公共交通網の形成等に関すること。
(3) その他、地域公共交通対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総合政策課長、町民課長、保健福祉課長、環境林務課長、水産農政課長、観光商工課長、建設課長、教育委員会管理課長及び町立厚岸病院事務長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の関係職員に対して会議に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、町民課自治振興係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成28年9月26日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。