○厚岸町教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成24年5月30日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が教育行政の円滑な公務執行のために、外部の個人又は団体と交際する上で必要な経費(以下「教育長交際費」という。)を支出する際の基準及びその公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長交際費の支出)

第2条 教育長は、教育委員会の運営及び町の教育行政にとって有益と認めたもの並びに交際上必要と認めたものについて、予算の範囲内で教育長交際費を支出する。

(支出区分等)

第3条 教育長交際費の支出区分及び支出範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 御祝 記念行事や祝賀会等へのお祝に係る経費

(2) 見舞い 病気、事故等への見舞いに係る経費

(3) 弔意 葬儀等における香典、供物、生花等に係る経費

(4) 会費 行事の出席に要する経費(案内文書に記載の額)

(5) 寸志 会費が示されない飲食を伴う会合等に係る経費

(6) 協賛金 各種大会、団体等で公益性のあるものへの協賛に係る経費

教育委員会として同一行事に対する重複した支出は行わない。また、同一団体への協賛は年度内1回とする。

(7) 接遇費 教育長が自ら主催する接遇に係る必要経費

人数の制限などにより経費の節減をはかり、必要最小限にとどめること。

(支出限度額)

第4条 前条各号に規定する支出区分に応じた支出限度額は、別表のとおりとする。

(公表する事項)

第5条 教育長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出行事名称等

(公表の方法及び時期)

第6条 教育長交際費の執行状況は、別記様式により厚岸町のホームページにおいて公表する。

2 前項の公表は、当月執行分を翌月の15日(15日が厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する休日である場合はその翌日)まで行うものとする。

(基準の見直し)

第7条 第3条及び第4条に規定する支出区分及び支出限度額は、社会経済状況の変化を十分考慮し必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に支出した教育長交際費から適用する。

別表(第4条関係)

支出基準

支出区分

金額・限度額等

御祝

10,000円

見舞い

5,000円

弔意

香典 20,000円

供花 実費額

会費

会費相当額

寸志

会費相当額

協賛金

20,000円

接遇費

1人当たり5,000円

備考 上記支出区分以外に支出する必要がある場合や特段の事情がある場合は、協議のうえ社会通念上に照らした額かつ必要最小限を支出する。

画像

厚岸町教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成24年5月30日 教育長訓令第3号

(平成24年6月1日施行)