○厚岸町成年後見制度推進事業実施要綱
平成28年10月20日
訓令第51号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の2、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の3及び成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第5条の規定に基づき、判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、成年後見制度の利用促進を図るため、厚岸町成年後見実施機関(以下「実施機関」という。)が実施する業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 成年後見制度 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助に係る制度
(2) 市民後見人 成年後見に係る業務を業とする専門職又は法人の職員以外の町民が受任する成年後見人、保佐人及び補助人
(実施機関の業務)
第3条 実施機関が実施する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 成年後見制度等に関する相談対応業務
(2) 成年後見制度等に関する普及啓発業務
(3) 成年後見等の申立等の支援に関する業務
(4) 市民後見人の養成及び登録等に関する業務
(5) 市民後見人の活動に関する相談及び支援業務
(6) 成年後見制度等に関する関係機関・団体等との連携及び調整業務
(7) 実施機関運営協議会の設置及び運営に関する業務
(8) 受任等の調整に関する業務
(9) その他実施機関の運営に関する必要な業務
2 前項に規定する業務は社会福祉法人にその一部又は全部を委託することができる。
(相談の記録及び保存)
第4条 実施機関に相談のあった内容は、実施機関において記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間は、最後に記録したときから5年間とする。ただし、実施機関において必要と認められるものは、5年間を超えて保存することができるものとする。
(個人情報の保護)
第5条 実施機関の業務に従事する者(従事した者を含む。)は、その業務に関して知り得た情報を漏洩することのないよう厳重に管理及び保管し、第3条に掲げる業務以外に利用してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年10月20日から施行する。