○厚岸町車いす等利用者通院等交通費助成事業実施要綱
平成28年11月30日
訓令第55号
(目的)
第1条 この要綱は、車いす又はストレッチャー(以下「車いす等」という。)を使用している者に対し、医療機関へ通院し、又は入退院する際の介護タクシーの乗車料金(以下「交通費」という。)の一部を助成することにより、対象者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護タクシー」とは、本町に事務所又は事業所を有する事業者(以下「事業者」という。)が行う次に掲げる事業をいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業のうち、平成18年9月25日付け国自旅第169号国土交通省自動車局長通知「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」に基づき行う事業
(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送事業
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、外出時に車いす等を使用する必要があると町長が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(登録申請)
第4条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町車いす等利用者通院等交通費助成事業利用登録申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第6条 町長は、前条第2項の登録台帳に登録された者(以下「登録者」という。)について1月に支払う交通費の合計額が1,000円を超えた場合に、当該交通費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「助成金」という。)を助成するものとする。ただし、助成金は、1回の利用(片道)につき1万円を限度とし、1人に対する助成は1月につき4万円を限度とする。
(助成の方法)
第7条 町長は、登録者に対して支払うべき助成金を、登録者が利用した事業者に対し支払うものとする。
2 登録者は介護タクシーに乗車する際、第5条第1項に規定する通知書を事業者に提示するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該事業者に助成金を支払うものとする。この場合において、登録者に対し助成金を支払ったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(2) 死亡又は町外に転出したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 第5条第1項に規定する通知書を紛失又は破損し、使用できなくなったとき。
(不正受給の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の厚岸町車いす等利用者通院費助成事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の通院について適用し、施行日前の通院については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月15日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町車いす等利用者通院費助成事業実施要綱の規定により登録している者は、改正後の厚岸町車いす等利用者通院等交通費助成事業実施要綱の規定により登録している者とみなす。
(厚岸町要介護者入退院交通費助成事業実施要綱の廃止)
4 厚岸町要介護者入退院交通費助成事業実施要綱(平成20年厚岸町訓令第15号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日訓令第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。