○厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例
平成29年3月9日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、本町が行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、令、省令及び国要綱において使用する用語の例による。
(厚岸町が行う総合事業)
第3条 この条例において、本町が行う総合事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業
ア 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業であって、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当する事業(以下「介護予防訪問相当サービス」という。)
イ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業であって、次に掲げる事業
(ア) 省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当する事業(以下「介護予防通所相当サービス」という。)
(イ) 国要綱に基づき、保健・医療の専門職により提供される3箇月から6箇月の短期間で行うサービス(以下「通所型サービスC」という。)
ウ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な一般介護予防事業
(総合事業の対象者)
第4条 前条第1号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。
(利用手続)
第5条 前条の対象者が総合事業を利用しようとするときは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(第1号事業に要する費用の額)
第6条 第1号事業(通所型サービスCを除く。以下同じ。)に要する費用(以下「第1号事業費」という。)の額は、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により、規則で定める額とする。
(第1号事業の費用の支給)
第7条 町長は、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が行う介護予防訪問相当サービス又は介護予防通所相当サービスを利用した者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「第1号事業支給費」という。)を支給するものとする。
(1) 介護予防訪問相当サービス 規則で定める額の100分の90に相当する額
(2) 介護予防通所相当サービス 規則で定める額の100分の90に相当する額
3 法第59条の2第2項に規定する令で定める額以上である者に係る第1号事業支給費については、第1項各号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
4 町長は、前3項の支給にあっては、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、利用者に代わり、指定事業者に第1号事業支給費を支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当の支給)
第9条 町長は、国要綱に基づき、利用者に対し高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給するものとする。
(指定事業者の指定等)
第10条 介護予防訪問相当サービス又は介護予防通所相当サービスを行う者の指定は、法第115条の45の5の規定に基づき、町長が行う。
2 前項に規定する指定、指定の更新、指定の取消し等は、規則で定める。
(第1号事業支給費の返還)
第11条 町長は、指定事業者が、偽りその他不正の行為により法第115条の45の3第3項の規定による支払を受けたときは、当該事業者からその支払った額を返還させることができる。
(事業の委託)
第12条 町長は、介護予防訪問相当サービス及び介護予防通所相当サービスを除き、適切な事業運営が確保できると認められる法人又は団体に対し、事業を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(厚岸町介護予防・生活支援事業条例の一部改正)
2 厚岸町介護予防・生活支援事業条例(平成12年厚岸町条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年3月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支給する第1号事業支給費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。