○厚岸町地域おこし協力隊活動費補助金交付規則
平成28年12月30日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町地域おこし協力隊設置規則(平成28年厚岸町規則第15号。以下「設置規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、厚岸町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に予算の範囲内において厚岸町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、同一世帯において次の各号に掲げる公納金を完納している隊員とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 水道料金及び下水道使用料
(7) 公共下水道事業受益者負担金
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 設置規則第2条に規定する活動を行うために使用する車両(以下「活動用車両」という。)の確保に要する経費
(2) 活動用車両に係る燃料費
(3) 次に掲げる経費
ア 作業道具、消耗品等の経費
イ 関係者間の調整、意見交換会等の事務的な経費
ウ 研修受講経費(隊員共通の研修を除く。)
エ 住民との交流や地域おこしに資する取組の経費
オ その他活動に必要と認められる経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号の経費に係る補助金の額は、隊員が車両(自動車検査証の使用者が隊員本人名義のものに限る。)を所有しておらず、リース等による車両を使用する場合にあっては1月当たり48,000円を上限とし、既に所有している車両を使用する場合にあっては1月当たり25,000円とする。
(2) 前条第2号の経費に係る補助上限額は、隊員1人当たり一の年度において12万円以内とし、1月当たり1万円以内とする。
(3) 前条第3号の経費に係る補助上限額は、隊員1人当たり一の年度において24万円以内とし、1月当たり2万円以内とする。
2 町長が必要と認めた場合は、前項の補助金について、一の年度における補助上限額の範囲内で1月当たりの補助上限額を超えて交付することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、厚岸町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、補助金を概算払で交付することができる。
(補助金の取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金交付等の措置を受け、又は受けようとしたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月10日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(公納金納付状況調査に関する平成30年度の特例)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則により補助金の交付決定を受けた隊員について、平成30年度に限り、町長は、第6条第2項の規定によらず、第2条各号に掲げるものの納付状況を調査するものとする。この場合において、町長は、補助金の交付決定を受けた隊員から、公納金納付状況調査同意書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。