○厚岸町特別表彰規則
平成29年3月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ、文化、芸術その他の分野において、国際的又は全国的に輝かしい活躍をしたものに対して町長が行う特別表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特別表彰」とは、厚岸町表彰条例(昭和60年厚岸町条例第18号)第2条に規定する表彰の種類以外に、その成績に従い、町長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。
(特別表彰の種類)
第3条 特別表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 栄誉賞
(2) 栄誉をたたえて
(1) 栄誉賞
ア スポーツ部門 オリンピック大会、パラリンピック大会又はデフリンピック大会においてメダルを獲得したもの若しくはそれに準ずる成績を収めたもの
イ 芸術・文化部門 国際規模のコンクール等において最高若しくはそれに準ずる成績を収めたもの
ウ その他の部門 国際規模のコンクール等において最高若しくはそれに準ずる成績を収めたもの
(2) 栄誉をたたえて
ア スポーツ部門 全国規模の競技会等において優勝したもの又は国際規模の競技会において上位入賞の成績を収めたもの
イ 芸術・文化部門 全国規模のコンクール等において最高の成績を収めたもの、国際規模のコンクール等において上位入賞若しくはそれに準ずる成績を収めたもの
ウ その他の部門 全国規模のコンクール等において最高の成績を収めたもの、国際規模のコンクール等において上位入賞若しくはそれに準ずる成績を収めたもの
(被表彰者の決定)
第5条 前条に規定する特別表彰の被表彰者は、町長、副町長及び教育長をもって組織する選考委員会の審査を経て、町長が決定する。
(表彰の方法)
第6条 特別表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰に当たっては、副賞又は記念品を添えることができる。
(栄誉賞特別賞)
第7条 栄誉賞特別賞の対象は、栄誉賞を授与されたもので、かつ、その後更に栄誉賞と同等の成績を収めたものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特別表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。