○厚岸町子どものインフルエンザ予防接種費用助成規則

平成29年3月24日

規則第14号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、子どものインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減と接種機会の確保を図り、子どものインフルエンザの発病及び重症化並びにまん延を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則による助成対象者は、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 生後6月から18歳となる日の属する年度の末日までの間にある者

(助成の額等)

第3条 助成の額は、次に定めるとおりとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(1) インフルエンザHAワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 接種費用から1,100円を差し引いた額

(2) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン 接種費用から2,200円を差し引いた額

2 助成の回数は、同一年度内において1人につき1回を限度とする。ただし、不活化ワクチンについては、13歳未満の者又は医師の指示により2回の接種が必要な場合においては、2回を限度とする。

(令6規則48・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の現に当該子どもを監護する者をいう。)(以下「申請者」という。)は、厚岸町子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書(別記様式)に、当該予防接種を受けたことを証する書類及び領収書を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、町長に申請するものとする。ただし、生活保護法の規定による生活保護世帯に属する者でない者については、本町が委託した医療機関に対し、本人であることを確認できる個人番号カード、医療保険の資格確認書又は子ども医療費受給者証等の提示をもって申請があったものとみなす。

(令6規則57・一部改正)

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条本文の申請書を受理したとき、又は前条ただし書の規定により予防接種を受けた者に係る助成金相当額を医療機関から請求があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、助成が適当であると認めたときは、申請書又は請求書を受理した日から起算して30日以内に申請者又は医療機関に対し、助成金相当額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の処理)

第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日規則第61号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年10月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令和6年11月29日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

画像

厚岸町子どものインフルエンザ予防接種費用助成規則

平成29年3月24日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年3月24日 規則第14号
令和2年9月28日 規則第61号
令和6年10月25日 規則第48号
令和6年11月29日 規則第57号