○厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱

平成29年3月9日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 介護予防ケアマネジメントは、厚岸町地域包括支援センターが行うものとする。

2 町長は、条例第12条の規定に基づき、介護予防ケアマネジメントの一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(対象者)

第3条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、条例第4条第1項各号に規定する者とする。

(事業の類型)

第4条 介護予防ケアマネジメントの類型は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次のとおりとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)

(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)

(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)

(利用者負担額)

第5条 介護予防ケアマネジメントに係る利用者負担額は、無料とする。

(事業費)

第6条 介護予防ケアマネジメントに係る費用は、国要綱に定める額を例とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ケアマネジメントA 実績に基づき月額4,420円とする。ただし、国要綱に基づく初回加算が算定された月(以下「初回月」という。)又は委託連携加算が算定された月に限り、それぞれの加算の算定に月当たり3,000円を加算する。

(2) ケアマネジメントB 実績に基づき月額4,420円とする。ただし、初回月に限り、3,000円を加算する。

(3) ケアマネジメントC 実績に基づき初回月に限り、月額4,420円とする。

(契約)

第7条 第3条に規定する対象者が介護予防ケアマネジメントを利用する場合は、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)利用契約書(別記様式)により契約を締結しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱第7条の規定による様式により契約を締結しているものは、改正後の厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱第7条の規定による様式により契約を締結したものとみなす。

(令和元年9月27日訓令第50号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱

平成29年3月9日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月9日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第20号
令和元年9月27日 訓令第50号
令和3年3月17日 訓令第15号
令和6年3月29日 訓令第29号