○厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱
平成29年3月9日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 介護予防ケアマネジメントは、厚岸町地域包括支援センターが行うものとする。
2 町長は、条例第12条の規定に基づき、介護予防ケアマネジメントの一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(対象者)
第3条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、条例第4条第1項各号に規定する者とする。
(事業の類型)
第4条 介護予防ケアマネジメントの類型は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次のとおりとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)
(利用者負担額)
第5条 介護予防ケアマネジメントに係る利用者負担額は、無料とする。
(事業費)
第6条 介護予防ケアマネジメントに係る費用は、国要綱に定める額を例とし、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ケアマネジメントA 実績に基づき月額4,420円とする。ただし、国要綱に基づく初回加算が算定された月(以下「初回月」という。)又は委託連携加算が算定された月に限り、それぞれの加算の算定に月当たり3,000円を加算する。
(2) ケアマネジメントB 実績に基づき月額4,420円とする。ただし、初回月に限り、3,000円を加算する。
(3) ケアマネジメントC 実績に基づき初回月に限り、月額4,420円とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱第7条の規定による様式により契約を締結しているものは、改正後の厚岸町第1号介護予防支援事業実施要綱第7条の規定による様式により契約を締結したものとみなす。
附則(令和元年9月27日訓令第50号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。