○厚岸町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年3月14日

訓令第9号

厚岸町成年後見支援事業実施要綱(平成20年厚岸町訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者に対し、成年後見制度の利用を支援すること(以下「支援事業」という。)により、権利擁護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見、同法第11条に規定する保佐又は同法第15条第1項に規定する補助開始の審判の請求をいう。

(2) 町長申立て 老人福祉法(昭和38年法律133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する町長が行う後見、保佐又は補助開始等の審判の請求をいう。

(3) 成年後見人等 民法に規定する成年後見人、保佐人又は補助人をいう。

(4) 成年被後見人等 民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人をいう。

(5) 報酬 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条及び別表第1第13項、第31項又は第50項の規定に基づき家庭裁判所が付与を決定した報酬をいう。

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業の対象者は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本町介護保険被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町自立支援決定者

2 前項の規定にかかわらず、他市町村の支援事業に相当する制度に適用する者並びに他市町村の介護保険被保険者及び自立支援決定者は、支援事業の対象としない。

(対象者の把握)

第4条 町長は、常に前条に規定する対象者の把握に努めるものとする。

(支援事業の内容)

第5条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 町長申立てに関すること。

(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成

(3) 成年後見人等の報酬の助成

(町長申立ての確認事項)

第6条 町長は、前条第1号に規定する町長申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項を確認しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性

(4) 対象者の二親等内の親族の存否及び当該親族による対象者の保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う意思の有無

2 前項第4号に規定する確認をした結果、二親等内の親族がいない場合又は審判請求を行う意思がない場合であっても、三親等又は四親等の親族であって審判請求する者の存在が明らかであるときは、町長申立ては行わないものとする。

(町長申立ての手続)

第7条 町長は、前条の規定により町長申立てを行う必要があると判断したときは、家庭裁判所の定めるところにより、町長申立ての手続を行うものとする。

(町長申立てに係る費用の負担)

第8条 町長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、町長申立てに係る審判請求費用を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを後見開始等の審判申立費用に関する上申書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、成年被後見人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用について負担を求めないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 町長申立てに係る審判請求費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者になる者

3 町長は、前項に規定する申立てにより、家庭裁判所から手続費用の負担命令があったときは、その負担命令を受けた者に対し、後見開始等の審判請求に要した費用の請求について(別記様式第2号)により当該費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第9条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に審判請求費用及び成年後見人等の報酬に係る費用を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、次条に規定する成年後見人等の報酬助成の申請をする前に成年被後見人等が死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が本人の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 次に掲げる要件の全てに該当する者

 成年被後見人等及び成年被後見人等の属する世帯全員がその年度分の町民税が非課税である者

 成年被後見人等が保有する預貯金、現金、有価証券等(以下「預貯金等」という。)の合計額が審判請求費用又は成年後見人等の報酬に30万円を加えた額を下回ること。

 成年被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に、活用できる資産がないこと。

 負担能力のある者に扶養されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族の場合は、成年後見人等の報酬に係る助成の対象としない。

3 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

(助成額の上限及び基準)

第10条 成年後見人等の報酬に対する助成額の上限は、次に掲げる額とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額2万円

(2) 施設入所又は長期入院(3月を超える入院をいう。)している場合 月額1万5,000円

2 成年後見人等の報酬に対する助成額の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 預貯金等の額が30万円未満の場合 報酬額と前項に規定する助成の上限額とを比較して少ない額

(2) 預貯金等の額が30万円以上の場合 次に掲げる額

 30万円に報酬額を加算した額から預貯金等の額を減じた額が前項に規定する助成の上限額以上の場合 助成上限額

 30万円に報酬額を加算した額から預貯金等の額を減じた額が前項に規定する助成の上限額未満の場合 30万円に報酬額を加算した額から預貯金等の額を減じた額

3 第1項の助成額の上限を算定するに当たり、同項第1号及び第2号が混在する月がある場合は、当該月の2分の1以上を占めた生活の場を適用するものとし、同数の場合は同項第1号を適用するものとする。

4 成年被後見人等に対して複数人の成年後見人等が選任されている場合は、各々の報酬付与決定額を合算した額とし、その上限額は第1項に定める額に成年後見人等の人数を乗じた額とする。

(助成の申請)

第11条 前条に規定する費用の助成を受けようとする成年被後見人又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、厚岸町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(別記様式第3号)に、必要書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定による助成の申請は、報酬に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、厚岸町成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成費用の請求)

第13条 前条に規定する助成金の支給の決定通知を受けた者は、厚岸町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記様式第5号)に必要書類を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、30日以内に当該請求をした者に対し助成金を支払うものとする。

(報告義務)

第14条 助成を受けている成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(成年被後見人等の死亡後の報酬助成)

第15条 成年被後見人等が死亡した後の報酬の助成額は、第10条の規定にかかわらず、民法第870条の規定による後見の計算後の残余財産で不足する金額と第10条第1項に規定する助成額の上限のいずれか少ない額とする。

(助成の決定の取消し等)

第16条 町長は、助成を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 本人の資産状況の変化により第9条第1項各号に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けていたとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消し、又はその決定の内容を変更したときは、厚岸町成年後見制度利用支援事業助成金支給決定取消(変更)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第17条 町長は、助成金の支給後に前条の規定による助成の決定の取消し又は決定の内容の変更をしたときは、当該成年後見人等に対し既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町成年後見支援事業実施要綱(平成20年厚岸町訓令第16号)の規定により後見人等の報酬助成を受けている者に係る改正後の厚岸町成年後見制度利用支援事業実施要綱第10条第1項各号の規定による助成額の上限については、同項各号の規定にかかわらず、月額1万円とする。

(平成31年1月25日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月17日訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月17日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年3月14日 訓令第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月14日 訓令第9号
平成31年1月25日 訓令第2号
令和4年1月17日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第61号