○厚岸町妊娠・出産包括支援事業実施要綱
平成29年3月24日
訓令第16号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦及び乳幼児並びにその家族(以下「妊産婦等」という。)に対し、妊娠から出産、子育て期までにわたる切れ目のない支援として厚岸町妊娠・出産包括支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、不安感、孤独感及び心身の負担の軽減を図り、子どもを生み育てやすい環境の整備を推進することを目的とする。
(2) 専門相談事業 妊産婦等に対し、家庭や地域での孤立感の解消を図るため、育児知識の普及、情報提供及び個別相談に応じるもの
(3) 産後ケア事業 助産所等の施設において、宿泊、日帰り又は訪問により、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房のケア、母親の話を傾聴する等の心理的支援、新生児及び乳児の状況に応じた具体的な育児指導及び家族等身近な支援者との関係調整等を行うもの
(1) 前条第1号に規定する妊産婦ケア体験チケット配付事業 妊婦及び出産後1年を経過しない女子
(2) 前条第2号に規定する専門相談事業 妊産婦等
(3) 前条第3号に規定する産後ケア事業 出産後1年を経過しない女子(妊娠4月以上の出産で、早産、死産若しくは流産した場合又は人工妊娠中絶をした場合の産婦を含む。)及びその乳児であって、産後ケアを必要とする者。ただし、母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者、母親に入院加療の必要がある者及び心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親(ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合にはこの限りでない。)を除く。
(令6訓令65・一部改正)
(事業の委託)
第4条 町長は、第2条に規定する事業を適正に行うことが認められる事業者に支援事業を委託する。
(利用限度)
第5条 妊産婦ケア体験チケット配付事業の利用限度は1人につき1回とする。
2 産後ケア事業の利用限度は、事業区分ごとに、別表に定めるとおりとする。
(妊産婦ケア体験チケット配付事業の実施)
第6条 町は、第3条第1号に規定する対象者に対し、妊娠の届出又は転入時の届出の際に妊産婦ケア体験チケットを配付するものとする。
2 妊産婦ケア体験チケットの配付を受けた者は、当該チケットを利用しようとするときは、あらかじめ、第4条の規定により委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)に利用日の予約をしなければならない。
(産後ケア事業利用の申請)
第7条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町産後ケア事業利用申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 前項の承認通知を受けた者が、産後ケア事業を利用しようとするときは、あらかじめ、委託事業者に利用日の予約をしなければならない。
(利用者負担)
第9条 妊産婦ケア体験チケット配付事業の利用者負担額は、無料とする。
2 専門相談事業の利用者負担額は、無料とする。
3 産後ケア事業の利用者負担額は、別表に定める利用者負担額とし、利用者は、その額を委託事業者に直接支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当するときは、無料とする。
(請求及び支払)
第10条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月の末日までに、その月分の支援事業に係る費用の請求書を町長に提出するものとする。ただし、産後ケア事業については、当該事業に係る費用から前条第3項に規定する額を差し引いた額を支援事業に係る費用の額とする。
2 町は、委託事業者から前項の請求を受けたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に当該委託事業者に支払うものとする。
(報告)
第11条 委託事業者は、第2条各号に規定する事業を実施した時は、実施した月の翌月の末日までに、実施結果に係る書類を町長に提出するものとする。
(令6訓令65・全改)
(個人情報の保護)
第12条 委託事業者は、支援事業の実施に当たっては、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 支援事業に従事する者又は従事していた者は、妊産婦等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受入体制)
第13条 委託事業者は、支援事業の実施に当たり、夜間、休日等の利用度の高いと考えられる時間帯に対応できるよう、従事者の勤務時間の調整等により、受入体制を整備するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月30日訓令第62号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている妊産婦ケア体験チケットは、この訓令による改正後の妊産婦ケア体験チケットとみなす。
附則(令和2年11月30日訓令第86号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている妊産婦ケア体験チケットは、この訓令による改正後の妊産婦ケア体験チケットとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第65号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に交付されている妊産婦ケア体験チケットは、この訓令による改正後の妊産婦ケア体験チケットとみなす。
別表(第2条、第5条、第9条関係)
事業区分 | 利用者負担額 | 利用限度 |
宿泊型 | 1泊につき食事代3食相当分 | 産婦1人につき7日以内 |
デイケア型(4時間未満) | 1日につき食事代1食相当分 | 産婦1人につき10日以内 |
デイケア型(4時間以上8時間未満) | 1日につき食事代2食相当分 | |
訪問型(4時間未満) | 1日につき委託事業者の交通費分 |
備考
1 宿泊型とは、産後ケアを受ける産婦が、委託事業者の施設に滞在し、一定日数宿泊することをいう。なお、利用限度については、入所した日及び退所した日のそれぞれを1日とする。
2 デイケア型とは、産後ケアを受ける産婦が、委託事業者の施設に通所し、一定時間滞在することをいう。
3 訪問型とは、委託事業者が産婦の自宅に一定時間滞在し、産後ケアを提供することをいう。
(令6訓令65・一部改正)