○厚岸町国民健康保険財政調整基金条例
平成30年3月14日
条例第6号
(設置)
第1条 国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全な運営を図るため、厚岸町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、国民健康保険税負担の年度間の平準化及び国民健康保険財政の健全な運営に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国民健康保険特別会計条例の一部改正)
2 国民健康保険特別会計条例(昭和39年厚岸町条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)