○厚岸町デマンドバス条例
平成30年3月14日
条例第23号
(設置)
第1条 町民の日常生活を支える交通手段の確保を図り、もって住民福祉の増進に資するため、厚岸町デマンドバスを設置する。
(定義)
第2条 この条例において「デマンドバス」とは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用自動車で、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行)
第3条 デマンドバスの運行対象地区及び運行路線名は、別表第1のとおりとする。
2 デマンドバスは、前項の運行対象地区と港町4丁目166番地先を区間として運行する。
3 デマンドバスの運行日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次条において「休日」という。)を除く。)とする。ただし、運行日の前日までに利用希望者の予約がないときは、運行しない。
4 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時にデマンドバスを運行することができる。
5 デマンドバスの運行時間及び運行回数は、町長が別に定める。
(利用方法)
第4条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の前日までの午前9時から午後4時までの間に予約しなければならない。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(使用料)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、就学前の乳幼児は、無料とする。
(1) 別表第2に定める普通使用料
(2) 別表第3に定める定期使用料
2 前項の使用料は、町長が別に定める福祉交通回数券をもって、これに代えることができる。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、運転手が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、デマンドバスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) デマンドバスの車両及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 第4条第1項の規定による予約をしていない者がデマンドバスの利用を求めた場合であって、満車その他運行上の支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、デマンドバスの運行上支障があると認められるとき。
(業務の委託)
第8条 町長は、デマンドバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成30年6月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、令和5年7月3日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運行対象地区 | 運行路線名 |
末広地区、床潭地区、筑紫恋地区 | 末広・床潭・筑紫恋線 |
上尾幌地区、片無去地区 | 上尾幌・片無去線 |
上尾幌入口地区、尾幌地区、沖万別地区、苫多地区、門静地区 | 苫多線 |
大別地区、太田地区 | 大別・太田線 |
トライベツ地区、若松地区、糸魚沢地区 | トライベツ・若松・糸魚沢線 |
別表第2(第5条関係)
運行路線名 | 区間 | 使用料(1回につき) | |
一般 | 小学生 | ||
末広・床潭・筑紫恋線 | 港町4丁目166番地先・筑紫恋地区間 | 200円 | 100円 |
港町4丁目166番地先・床潭地区間 | 300円 | 150円 | |
港町4丁目166番地先・末広地区間 | 400円 | 200円 | |
末広地区・筑紫恋地区間 | 200円 | 100円 | |
上尾幌・片無去線 | 港町4丁目166番地先・片無去地区間 | 400円 | 200円 |
港町4丁目166番地先・上尾幌地区間 | 500円 | 250円 | |
上尾幌地区・太田地区間 | 200円 | 100円 | |
苫多線 | 港町4丁目166番地先・門静地区・苫多地区・沖万別地区・尾幌地区(尾幌1114番地先)間 | 200円 | 100円 |
港町4丁目166番地先・尾幌地区(尾幌1458番地先)間 | 300円 | 150円 | |
港町4丁目166番地先・尾幌地区(尾幌1830番地先)間 | 400円 | 200円 | |
港町4丁目166番地先・尾幌地区(尾幌3086番地先)・上尾幌入口地区(上尾幌2925番地先)間 | 500円 | 250円 | |
上尾幌入口地区・門静地区間 | 200円 | 100円 | |
大別・太田線 | 港町4丁目166番地先・太田地区間 | 200円 | 100円 |
港町4丁目166番地先・大別地区間 | 400円 | 200円 | |
大別地区・太田地区間 | 200円 | 100円 | |
トライベツ・若松・糸魚沢線 | 港町4丁目166番地先・糸魚沢地区間 | 400円 | 200円 |
港町4丁目166番地先・若松地区・トライベツ地区間 | 500円 | 250円 | |
トライベツ地区・糸魚沢地区間 | 200円 | 100円 |
備考
1 この表において「一般」とは、小学生以外の者をいう。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の一般の欄に定める使用料に2の1を乗じて得た額を免除した額を使用料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
別表第3(第5条関係)
定期の種類 料金区分 | 使用料(月額) | ||
一般 | 児童生徒 | 高齢者 | |
200円区間 | 6,000円 | 1,090円 | 2,700円 |
300円区間 | 9,000円 | 1,090円 | 2,700円 |
400円区間 | 12,000円 | 1,300円 | 2,700円 |
500円区間 | 15,000円 | 1,300円 | 2,700円 |
備考
1 この表において「200円区間」、「300円区間」、「400円区間」及び「500円区間」とは、別表第2の一般の欄に掲げる使用料の区分をいう。
2 この表において「一般」とは、備考3及び備考4に該当しない者をいう。
3 この表において「児童生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
4 この表において「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の一般の欄に定める使用料に10の3を乗じて得た額を免除した額を使用料とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者