○厚岸町スクールバス条例
平成30年3月14日
条例第24号
(設置)
第1条 町内の小中学校に通学する児童生徒(以下「通学する児童生徒」という。)及び地域住民の交通手段を確保するため、厚岸町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。
(管理)
第2条 スクールバスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運行)
第3条 スクールバスは、次に掲げる場合に限り運行することができる。
(1) 児童生徒の通学の用に供する場合
(2) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合
(3) 町内の小中学校が実施する学校教育活動に使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
2 スクールバスの運行日、運行時間、運行回数及び乗降場所については、教育委員会が別に定める。
(住民利用)
第4条 前条第1項第1号に規定する場合のスクールバスの運行において、児童生徒の乗車人員が乗車定員数に満たないときは、余剰定員数の範囲内で通学する児童生徒以外の者の利用(以下「住民利用」という。)に供することができる。
2 住民利用に係るスクールバスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づく有償運送とする。
3 住民利用をする者は、利用しようとする日の前日までの午前9時から午後4時までの間に予約しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)若しくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この項において「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(使用料)
第5条 住民利用をする者は、次の各号に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、就学前の乳幼児は、無料とする。
(1) 別表第2に定める普通使用料
(2) 別表第3に定める定期使用料
2 前項の使用料は、町長が別に定める福祉交通回数券をもって、これに代えることができる。
(利用者の責務)
第6条 スクールバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運転手が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、スクールバスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) スクールバスの車両及び設備をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 第4条第3項の規定による予約をしていない者が住民利用を求めた場合であって、満車その他運行上の支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スクールバスの運行上支障があると認められるとき。
(業務の委託)
第8条 町長は、スクールバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、住民利用に関する必要な準備行為をすることができる。
附則(平成30年6月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
運行対象地区 | 運行区間 |
床潭地区、筑紫恋地区 | 床潭地区・筑紫恋地区・厚岸小学校・厚岸中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
上尾幌地区、尾幌地区 | 上尾幌地区・尾幌地区・真龍小学校・真龍中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
苫多地区、門静地区 | 苫多地区・門静地区・真龍小学校・真龍中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
トライベツ地区、若松地区、糸魚沢地区 | トライベツ地区・若松地区・糸魚沢地区・真龍小学校・真龍中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
太田地区、大別地区 | 太田地区・大別地区・太田小学校・太田中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
片無去地区 | 片無去地区・太田小学校・太田中学校・町立厚岸病院・厚岸駅間 |
トライベツ地区、若松地区 | トライベツ地区・若松地区・高知中学校間 |
備考 この表の運行区間の欄に掲げる「厚岸駅」及び「町立厚岸病院」は、運行日の前日までに第4条第3項の規定による住民利用する者の予約がないときは、運行しない。
別表第2(第5条関係)
区間 | 使用料(1回につき) | |
一般 | 小学生 | |
厚岸駅・筑紫恋地区間 | 200円 | 100円 |
厚岸駅・床潭地区間 | 300円 | 150円 |
床潭地区・筑紫恋地区間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・上尾幌地区間 | 500円 | 250円 |
町立厚岸病院・尾幌地区(尾幌1114番地先)間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・尾幌地区(尾幌1458番地先)間 | 300円 | 150円 |
町立厚岸病院・尾幌地区(尾幌1830番地先)間 | 400円 | 200円 |
町立厚岸病院・尾幌地区(尾幌3086番地先)・上尾幌地区間 | 500円 | 250円 |
町立厚岸病院・苫多地区・門静地区間 | 200円 | 100円 |
苫多地区・門静地区間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・糸魚沢地区間 | 400円 | 200円 |
町立厚岸病院・若松地区・トライベツ地区間 | 500円 | 250円 |
トライベツ地区・糸魚沢地区間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・太田地区間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・大別地区間 | 400円 | 200円 |
大別地区・太田地区間 | 200円 | 100円 |
町立厚岸病院・片無去地区間 | 400円 | 200円 |
片無去地区・太田地区間 | 200円 | 100円 |
備考
1 この表において「一般」とは、小学生以外の者をいう。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の一般の欄に定める使用料に2分の1を乗じて得た額を免除した額を使用料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
別表第3(第5条関係)
定期の種類 料金区分 | 使用料(月額) | ||
一般 | 児童生徒 | 高齢者 | |
200円区間 | 6,000円 | 1,090円 | 2,700円 |
300円区間 | 9,000円 | 1,090円 | 2,700円 |
400円区間 | 12,000円 | 1,300円 | 2,700円 |
500円区間 | 15,000円 | 1,300円 | 2,700円 |
備考
1 この表において「200円区間」、「300円区間」、「400円区間」及び「500円区間」とは、別表第2の一般の欄に掲げる使用料の区分をいう。
2 この表において「一般」とは、備考3及び備考4に該当しない者をいう。
3 この表において「児童生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
4 この表において「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の一般の欄に定める使用料に10分の3を乗じて得た額を免除した額を使用料とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者