○厚岸町ファミリーサポート事業利用料助成実施規則

平成30年3月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町社会福祉協議会が実施するあっけし子育てサポートセンター(以下「センター」という。)を利用する保護者に対し、利用料の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。

(2) 利用料 センターの依頼会員から提供会員に対し支払う報酬及び交通費であって、キャンセル時に支払った報酬を除くものをいう。

(対象者)

第3条 利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、センターの依頼会員のうち、厚岸町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による厚岸町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(助成の額及び上限)

第4条 助成の額は、利用料に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 助成を受けることができる利用時間は、児童1人につき月40時間を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ファミリーサポート事業利用料助成申請書(別記様式第1号)にセンターに提出する援助活動報告書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、事業を利用した日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成の決定及び却下)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第3条に規定する助成の対象者の要件に該当しているか否かを審査し、助成の決定をする場合はファミリーサポート事業利用料助成決定通知書(別記様式第2号)により、助成の決定をしない場合はファミリーサポート事業利用料助成申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた者があると認めるときは、その者に助成した額の一部又は全部を返還させることができる。

(助成金支給台帳)

第8条 町長は、助成金を支給したときは、ファミリーサポート事業利用料助成金支給台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の厚岸町ファミリーサポート事業利用料助成実施規則の規定は、平成31年度以後の年度分の利用料等に係る助成の額について適用し、平成30年度分までの利用料等に係る助成の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町ファミリーサポート事業利用料助成実施規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町ファミリーサポート事業利用料助成実施規則

平成30年3月30日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)