○厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付規則

平成30年3月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「差別解消法」という。)に基づき、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、事業者が自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備を促進し、もって障害を理由とする差別の解消の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、差別解消法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 事業者であって、厚岸町内(以下「町内」という。)において、飲食、物販、医療など、不特定多数の者が利用し、かつ、障害者の利用が見込まれる事業を行っていること。

(2) 町内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を有していること。

(3) 次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められたときは、この限りではない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

(4) 事業主又は役員が、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(助成の対象)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、差別解消法第5条の必要な環境の整備のうち、対象者が町内に有する事業所等において行う次に掲げるものとする。

(1) 点字メニュー、会話ボードその他のコミュニケーションツールの作成(以下「コミュニケーションツール作成事業」という。)

(2) 筆談ボード、折り畳み式スロープ、簡易洋式トイレその他の物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入(以下「物品購入事業」という。)

(3) 簡易スロープ、階段等の手摺の設置、段差の解消その他の既存の事業所等の改修工事(対象者が主として居住の用に供する部分を除く。)の施工(以下「工事施工事業」という。)

(助成事業対象外経費)

第5条 次に掲げる費用は、助成金の交付の対象から除くものとする。

(1) 国又は北海道その他の公共的団体が実施する事業により、補助金又は助成金の交付の対象となっている経費

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3に規定する水洗便所への改造義務等を行わなかった場合の水洗化工事に要する経費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) コミュニケーションツール作成事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、同一年度において、一の事業所等につき5万円を限度とする。

(2) 物品購入事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、同一年度において、一の事業所等につき10万円を限度とする。

(3) 工事施工事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、一の事業所等につき10万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 前条の助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付申請書(別記様式第1号)及び厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成に係る誓約書兼同意書(別記様式第2号)次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成事業

 当該事業の内容が分かる仕様書の写し

 見積書(作成元の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 物品購入事業

 当該事業の内容が分かるカタログ等の写し

 見積書(購入先の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し

 その他町長が必要と認める書類

(3) 工事施工事業

 工事計画書

 工事費見積書及び工事図面の写し

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付する場合における助成金の額を決定し、これらを厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、工事施工事業に係る決定につき、必要な条件を付すことができる。

(変更申請)

第9条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成事業の内容を変更するときは、あらかじめ、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金変更交付申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、助成金の変更交付の可否及び変更して交付する場合における助成金の額を決定し、これらを厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により、当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

(完了の報告)

第10条 交付決定者は、助成事業が完了したときは、速やかに厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業完了報告書(別記様式第6号)に次に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) コミュニケーションツール作成事業及び物品購入事業

 納品書(作成元又は購入先の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し

 領収書の写し

 作成又は購入した物品の写真

 その他町長が必要と認める書類

(2) 工事施工事業

 工事契約書の写し

 工事費内訳書の写し

 領収書の写し

 工事の施工前と施工後の状況が確認できる写真

 その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定及び通知)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査により、その報告に係る助成事業の完了結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに、交付すべき助成金の額を確定し、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金額確定通知書(別記様式第7号)を当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金請求書(別記様式第8号)により、助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付決定取消通知書(別記様式第9号)を交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を指定して、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成金の再交付)

第16条 コミュニケーションツール作成事業で作成し、又は物品購入事業で購入した物品が破損、汚損、損傷又は故障により使用することができないと町長が認めた場合は、再度助成金の交付を受けることができる。この場合において、第3条から前条までの規定(工事施工事業に係る部分を除く。)を準用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付規則別記様式第6号及び別記様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付規則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)