○厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付規則
平成30年3月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「差別解消法」という。)に基づき、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において、厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、事業者が自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備を促進し、もって障害を理由とする差別の解消の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、差別解消法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 事業者であって、厚岸町内(以下「町内」という。)において、飲食、物販、医療など、不特定多数の者が利用し、かつ、障害者の利用が見込まれる事業を行っていること。
(2) 町内に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を有していること。
(3) 次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められたときは、この限りではない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(4) 事業主又は役員が、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(助成の対象)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、差別解消法第5条の必要な環境の整備のうち、対象者が町内に有する事業所等において行う次に掲げるものとする。
(1) 点字メニュー、会話ボードその他のコミュニケーションツールの作成(以下「コミュニケーションツール作成事業」という。)
(2) 筆談ボード、折り畳み式スロープ、簡易洋式トイレその他の物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入(以下「物品購入事業」という。)
(3) 簡易スロープ、階段等の手摺の設置、段差の解消その他の既存の事業所等の改修工事(対象者が主として居住の用に供する部分を除く。)の施工(以下「工事施工事業」という。)
(助成事業対象外経費)
第5条 次に掲げる費用は、助成金の交付の対象から除くものとする。
(1) 国又は北海道その他の公共的団体が実施する事業により、補助金又は助成金の交付の対象となっている経費
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3に規定する水洗便所への改造義務等を行わなかった場合の水洗化工事に要する経費
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) コミュニケーションツール作成事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、同一年度において、一の事業所等につき5万円を限度とする。
(2) 物品購入事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、同一年度において、一の事業所等につき10万円を限度とする。
(3) 工事施工事業 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、一の事業所等につき10万円を限度とする。
(1) コミュニケーションツール作成事業
ア 当該事業の内容が分かる仕様書の写し
イ 見積書(作成元の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 物品購入事業
ア 当該事業の内容が分かるカタログ等の写し
イ 見積書(購入先の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 工事施工事業
ア 工事計画書
イ 工事費見積書及び工事図面の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、工事施工事業に係る決定につき、必要な条件を付すことができる。
(1) コミュニケーションツール作成事業及び物品購入事業
ア 納品書(作成元又は購入先の代表者の記名押印があるものに限る。)の写し
イ 領収書の写し
ウ 作成又は購入した物品の写真
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 工事施工事業
ア 工事契約書の写し
イ 工事費内訳書の写し
ウ 領収書の写し
エ 工事の施工前と施工後の状況が確認できる写真
オ その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町事業者の思いやりを支援するバリアフリー事業助成金交付規則別記様式第6号及び別記様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。