○厚岸町養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月14日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てを支援することが特に必要と認められる家庭に対し、その養育が適切に行われるよう、当該家庭に訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭に属している児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童及び同法第6条に規定する保護者のうち、事業による支援が必要と認められるもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 育児不安がある又は養育技術に対する支援が必要な家庭

(3) 不適切な養育状態にあり、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭

(対象者の把握)

第4条 町は、妊娠・出産・育児期にわたる支援情報の把握に努めることとし、保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告等があった場合は、訪問等により当該家庭の養育状況を確認した上で、対象者を決定するものとする。

2 町は、前項の決定における支援内容を明確にするために、支援目標、訪問目的、具体的な支援内容等に関する厚岸町養育支援訪問事業支援計画書(別記様式。以下「支援計画書」という。)を策定する。

3 町は、前項の支援計画書に基づき、支援経過の把握及び支援の終結の決定までの進行管理を行うものとする。

(令7訓令7・一部改正)

(支援の内容)

第5条 支援の内容は、対象者に対し、支援計画書に基づき、定期的に訪問支援を行うとともに、目標の達成状況及び養育環境の変化を確認し、支援経過の中で随時、訪問支援者の役割分担及び支援上の課題について、児童福祉、母子保健等複数の観点で検討しながら支援を行う専門的相談支援とする。

(令7訓令7・全改)

(訪問支援者)

第6条 専門的相談支援を実施する訪問支援者は、保健師、助産師、看護師及び保育士とする。

(令7訓令7・一部改正)

(利用者負担)

第7条 事業の実施に係る利用者負担は、無料とする。

(令7訓令7・旧第10条繰上)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令7・旧第12条繰上)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令7・旧別記様式第1号・一部改正)

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厚岸町養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月14日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)